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今年の推定年収が110万円で、旦那の扶養に入っている場合、配偶者特別控…

無知ですみません。今年の推定年収が110万円で、旦那の扶養に入っている場合、配偶者特別控除が旦那の給与に適用されるであってます?これまで配偶者控除だったため、今年の年末調整の時に、旦那の給与から税金が徴収されることになりますよね?

コメント

優龍

103万でも110万でも
呼び名が変わるだけで
控除額は変わりません。

旦那さんの給与からの税金は
影響ゼロです。