
育児時短就業給付金について質問があります。2021年からフルタイムで働き、2022年に時短勤務に変更しました。2023年に第2子出産のため産休育休を取得し、同じ時短で復帰予定です。制度開始前から時短勤務のため対象外と言われましたが、時短で産休育休に入り復帰する場合、対象になるか教えてください。
育児時短就業給付金についての質問です。
2021年産休入るまではフルタイム(9:00~18:30)
2022年復帰のタイミングで時短に(9:00~16:00)
2023年第2子出産の為産休育休
2023年時短で復帰(9:00~16:00)
2025年10月第3子出産の為産休育休予定
2026年11月時短で復帰予定(9:00~16:00)
今の段階では制度が始まる前から時短だから対象外で
今より時短にしないと対象になりません。との事でした。
ですがママリを見ていたら時短で産休育休に入り復帰で対象になるというのを見て私の場合は対象になるのでしょうか💦
時短で産休育休に入り同じ時間の時短での復帰となる為やっぱりならないのでしょうか?
わかる方いらっしゃいましたら教えてください🙏
- はじめてのママリ🔰(妊娠30週目, 1歳9ヶ月, 3歳9ヶ月)

あお🍌
企業で労務担当をしています!
入社時の雇用契約が正社員フルタイムで、
正社員の契約のまま時短を取られているということであれば、
時短就業給付金の申請対象ではあります!
が、今の給与額から第三子の育休給付金の
基本月額が決まると思いますが、
その額と復帰後の給与支給額を比べて、
支給額が低下していれば手取りの10%が
給付金として支給されるという仕組みなので、
申請は出来るけど給与があまり変わらないなどで、
支給対象外になる可能性はあるかと思います🙇🏻♀️
なので、支給されるかは別として、
制度が始まる前から時短の方も
申請対象ですよ😊

はじめてのママリ🔰
私も3人子供がいて、第一子育休明けからは時短で復帰を繰り返しています☺︎
今回の制度を申請するか否かのためにハローワークに問い合わせしました。
ハローワークからは、直近6ヶ月の平均所得と、復帰後の所得を比較して判断すると言われました。
私の事情をお伝えし聞いたところ、申請書類を出してもらっての判断になるが、時短の時間が同じで産休前の所得と復帰後の所得が同じなら対象にならない可能性が高いと言われました💦
時短の取り方を変えて産休前より短くして所得が減るなら給付対象になると思うと返答がありました💦

はじめてのママリ🔰
やっぱり同じだと難しいのですね、、、
ありがとうございます😭
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