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はじめてのママリ🔰
お仕事

育休が7月28日までで、29日から31日を欠勤または有休にした場合、社会保険料は7月分が必要でしょうか。

たとえばなのですが育休終了が7月28日までで、
29.30.31を欠勤とか有休扱いにして、復帰日を8月1日にしても
社会保険料は7月分の支払い義務が生じますよね?

コメント

みー

生じます😭     

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ですよね・・・😭
    ありがとうございます
    おとなしく働きます😐

    • 6月8日
S

有休にしたら7月29日復帰で給与出てる扱いになるので支払うことになると思いますが、
欠勤にして復帰日を8月1日にできるなら払わなくてもいいのでは…??と思いました🤔

  • S

    S


    文章が読みにくかったかもです😂💦

    「育休」の手当が出る期間は国の決まりですが、会社を休める期間は会社の規定なので、
    手当は7/28までで打ち切りだとしても、会社としての育休を7/31までにできるなら、7月の社保も免除になると思います!

    • 6月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!
    会社規定の休み(最大2年間)をしっかりもらってからの復帰なので延ばせないんですよ😢

    • 6月9日
  • S

    S


    わぁ💦なるほど💦
    それだと無理そうですね😣

    • 6月9日