
夫の育休をお得に取得する方法について相談があります。出産予定日が7月2日ですが、6月に生まれる可能性が高いです。賞与月の末日から1ヶ月以上育休を取得すると、賞与に関する社会保険料が免除されると聞きましたが、振込時に天引きされた分は後日返金されるのでしょうか。また、6月29日に出産し、7月31日まで育休を取得した場合、賞与に関する社会保険料と6月・7月の月額社会保険料が免除されるのでしょうか。
夫の育休を少しでもお得に取得したいです。
出産予定日が7/2なのですが、6月に生まれる可能性が高いと仮定すると6月は賞与月です。
賞与月の末日〜暦日で1ヶ月超取得した場合、賞与に係る社会保険料が免除になる
→賞与振込時点で天引きされていると思うのですが、要件を満たした場合後日返金されるということですか?
仮に6月29日に生まれたとして、7月31日までを育休、8月1日に復帰した場合
→賞与に係る社会保険料と6月&7月の二ヶ月分月額社会保険料が免除になるのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(妊娠35週目, 1歳2ヶ月)

はじめてのママリ🔰
後日返金されます!
月額は14日以上取らないと免除にならないので、賞与保険料と7月分の月額社会保険料が免除になりますね☺️

ママリ
支払ったあとで免除になると判定されたら後日返金となります。
6/29に生まれ、その日から育休取得、7/31まで育休となると、6.7月分と6月のボーナスが免除になります。
14日以上っていうのは育休の開始日と終了日が同月である場合です。主さんの仮定の育休期間では6月分も免除になりますよ。
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