
コメント

さえぴー
103万から所得税かかる、でもともとの認識は合ってますが、
野党がやいのやいの言って今年から103万の壁が123万を経て160万の壁になりました。
ひとり親控除はひとり親だと使える控除です。
所得税含めて、そもそも税金は利益に対してかかります。
会社でいえば売上−経費=利益←これに対して税金がかかるので、売上1億あっても経費も1億かかってたら税金はかからないですし、売上1000万でも経費100万しかかかってなければ900万の利益に対して税金がかかります。
これが個人の場合、売上にあたるのは年収なのはわかると思いますが、経費って何?となりますよね。なので、国が経費の代わりに控除を定めていて我々は年末調整や確定申告で使える控除を選んで申請して、年収−控除=利益(これを所得と言います)を求めて、この所得に対して所得税を計算しているのです。
例えば同じ年収のシングルマザーと独身女性がいたとして、独身女性は稼いだ分を全額好きに使えるのに年収同じだからってシングルマザーと同じ所得税払ってたらおかしいですよね。
だから控除があって所得から税金を計算するのです。
シングルマザーならひとり親控除が使えるのでその分所得が減らせて所得税も減ります。独身女性は使える控除が限られてるので同じ年収でも所得はシングルマザーより多いことになり、払う所得税も多くなります。

優龍
今後、
123万からになりますね。
ひとり親控除額分所得税はかからないです。
例えば控除額30万だとしたら
153万までかからない計算になります。
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ゆう
コメントありがとうございます
今年の収入が123万+控除額以下なら所得税は取られないと言う事でしょうか?- 5月29日
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優龍
はいそうです。
それに加えて
社会保険や
国保などを払っていたら
それも収入から減らせます。
だから200万稼いでも
国保で30万、年金で20万払ったら
所得150万なので
所得税かかりません。- 5月29日
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ゆう
なるほど🧐
わかりやすい説明ありがとうございます😭- 5月29日
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優龍
でも所得税って
そんな高くないですよ。
私160万くらいですが
年間で数千円しか払ってないです。- 5月29日
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ゆう
掛け持ちをしていて
所得税をたくさん取られると言われ驚いてしまって💦
甲?乙?やら話をされてよくわからなかったので所得税の基礎についての質問をしてお二方からお答え頂いた形です💦- 5月29日
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優龍
掛け持ちしていたら
一方で
多めに取られます
確定申告すれば
取られすぎたものは
戻ってきます- 5月29日
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ゆう
一時的に多く取られても確定申告で戻ってくれば私的にはいいのですが
多く取られちゃうから、もうちょい出勤を増やしてほしいと言われました💦出勤を増やしたところで意味あるのかなぁと💦- 5月29日
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優龍
出勤どーのは
あんまり意味ないです
会社都合でしょうね。- 5月29日
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ゆう
そうですよね💦
ありがとうございます😭
できればこっちの会社ではなくもう1つの職場に重きを置いて出勤予定だったので、わかりやすく説明頂けてよかったです💦- 5月29日
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優龍
掛け持ちであっても
取られる所得税は
結局同じで
取られすぎて戻る金額が変わってくるだけで
結果的には
同額となります。- 5月29日
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ゆう
そうですよね💦
戻ってくれば良いです笑
コメントありがとうございました☺️- 5月29日
ゆう
わかりやすい説明ありがとうございます💦
さらに質問で申し訳ないのですが所得税は去年の収入ではなく今年のであってますか?💦
さえぴー
所得税は前払い制で、今年の収入に応じた所得税はまだ確定してない今のうちから給与からいったん天引きしといて、年末調整や確定申告で正確に計算して確定させたところで先に引かれた分と相殺して差額を還付OR徴収して精算してます。年末調整で還付になるのはこれのことで、通常月々の天引きはちょい多めに引かれてるので還付になるのです。
一方で住民税は後払い制で、今年の収入に応じた分は来年6月〜再来年5月までの1年かけて払います。
ゆう
わかりやすいです😥ありがとうございます
掛け持ち先から所得税を多く取られるから出勤を増やせないかと先ほど問われ、意味がわからず、所得税の基礎をこちらで質問させて頂きました💦
さえぴー
なるほど…それは掛け持ち先にとって楽になるだけでゆうさんにとってはあんまり意味無い提案です。
所得税の天引き方法には2種類あって、メインの勤務先は普通に天引きするのですが(甲欄徴収)、掛け持ち先では多く天引きしないといけないことになってます(乙欄徴収)。
ダブルワークしてる人は確定申告しないといけないので、ちゃんと確定申告させるために掛け持ち先ではあえて多めに天引きさせて、ちゃんと確定申告したら還付してあげるよという国の思惑によってこんなルールになってます。
掛け持ち先は乙欄徴収しないといけないからこっちでたくさん働いてくれたらこっちがメインの勤務先になって通常の甲欄徴収で所得税計算できるから楽なのになぁと思って提案してきてると思います。
でもそれだと今メインの勤務先が掛け持ち先ということになって、今度はそちらで乙欄徴収されるだけです。両方の勤務先を甲欄徴収にはできないので、ゆうさんにとっては意味の無い提案です。
ゆう
かなりわかりやすいです😭
私的には時給が高い方をメインに出勤したいのでこちらは多く出勤してほしいと言われた職場はサブ程度と考えていました。最終的に確定申告で返還されるなら当初の予定通りこちらはサブで出勤する事にします☺️
細かい説明までありがとうございました。大変勉強になりました