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ママリ
お金・保険

育休手当について質問です。2024年3月から2025年1月まで育休を取得しましたが、2026年4月以降に出産する場合、育休手当はもらえますか。

育休手当について質問です🙇🏻‍♀️

2023年4月に就職した職場を
2人目の出産のために
2024年3月から2025年1月まで休職してました。

3人目を考えているのですが
2学年差以上(2026年4月以降の出産)なら、育休手当貰えますよね??

コメント

はじめてのママリ🔰

2023年3月〜2024年2月で、それがクリア出来たとしても、
育休手当開始時期に その期間に遡って2年にならないとダメなので厳しそうです💦

2025年の今は5月なので、
2023年の3月〜5月は、2年前以上前なので 入れられないです

  • ママリ

    ママリ

    早くて2026年4月の出産だとしても、その前2年間が2024年4月~2026年3月。
    そのうちの2025年1月~(出産ギリギリまで働いて)2026年3月くらいまで働けるので、12ヶ月クリアかなと思ってたのですが、2年間のうちに休職期間が含まれてるとダメって事ですかね?🥲

    • 5月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    最短で妊娠されたパターンですね🙏
    いろいろ猶予入れて厳しいと考えましたが 詳細は下記です!



    育休手当を貰えるのは、社会保険の産後休業給付金をもらった後です。

    仮に、社会保険に入れていなくても、産後は体も休めるため8週間を経過しないとハローワークからの育休手当は貰えないのです。

    2026年の4月にご出産だとしたら、
    その8週間後(約2ヶ月後)から貰えるので、2026年の6月から 受給が出来ます。
    その6月が育休を開始した日というものになるのですが、
    そこから遡って、受給資格2年以内に12ヶ月分となります。

    よって、
    2024年7月〜2026年6月の期間となり、
    2024年3月〜2025年1月の休職を差し引くと

    2025年2月〜2026年6月の中で12ヶ月分となります。

    ただ盲点なのが、
    11日以上出勤という定義ですが、
    1月に働いた分という考えではなく、

    出産した日から逆算式になります。

    よって、だいたい始まる最初の月と 終わりの月は満たないケースが多いので、

    2025年2月〜2026年6月では、16ヶ月分ありますが、最初と最後の2ヶ月を引くと14ヶ月分になるので、ギリギリ受給資格があるかもしれないですね🤔

    • 5月26日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    仮に4/15生だとすると、
    その8週間たった翌日
    6/10が休業を開始した日となります。

    そして、
    11日以上働いたと計算する期間が、
    5/10〜6/9
    4/10〜5/9
    3/10〜4/9
    4/10〜3/3
    のような期間で計算していきます🧮

    • 5月26日
  • ママリ

    ママリ

    めちゃくちゃご丁寧に分かりやすい説明ありがとうございます😭😭

    • 6月10日