
コメント

ユウ
合算されず片方です。
なのでどちらも社保加入枠外で、年収が扶養を超えてしまう場合は国保加入となります😓
ユウ
合算されず片方です。
なのでどちらも社保加入枠外で、年収が扶養を超えてしまう場合は国保加入となります😓
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます✨
そしたら両方とも12時間ずつ働いてるとしても、合算されないのならどちらの会社でも社保加入にならないということですね!
そしたら、やはり手取りは減らしたくないのならば、106万は超えずに掛け持ちするべきですよね🤔
ユウ
掛け持ちの場合、メインではない方の税率が変わったりはするので、所得税とかその辺の問題は出てくると思います🤔
大きく減らさないでということであれば、職場の社保加入条件に加えてご主人の方の扶養が外れる条件を満たさなければ大丈夫かと😊