コメント
ぽこちゃん3
年度毎じゃないですか?新しく来る納付書は安くなるとかじゃないですか?
めむ
29年6月から、28年1月〜28年12月分の所得に対しての住民税の支払いが開始します!
この期間まるまる育休という事で、所得は0ですよね。
そうであれば、住民税非課税なので支払いはありません。
もうすぐ、あなたの住民税はいくらです!という通知がきますよ。
多分会社にお勤めなので大丈夫だと思うのですが、年末調整や確定申告をしていないと、所得が0であることが市に通知がいかず(無申告)、その前の年と同じ所得があったとみなされて住民税がかかる場合があります。が、とりあえずもうすぐもらえる税金の通知書を待てば良いと思います☻
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さくらもち
ご丁寧にありがとうございます!
ちなみに育児休暇中の給付金分は所得ではないですか?- 5月30日
ザト
来月の給与が入る日(会社によるので来月なのか再来月なのかわかりませんが)から課せられなくなりますよ(*>∇<)ノ
育児休業給付金などは非課税なので対象外です♪
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さくらもち
ありがとうございます😊
とてもわかりやすかったです(o^^o)- 6月1日
さくらもち
それが知りたいのです(o^^o)
手続きをしなくても安くなるのか役所又は職場に言うべきなのか。
さくらもち
復帰したので今月は納付書ではなく給料から天引きになりました。
手続きをしなくても安くなるのか役所又は職場に言うべきなのか。