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社会保険の任意継続について給与が毎月30日払い(前月分)社会保険を喪…

社会保険の任意継続について

給与が毎月30日払い(前月分)
社会保険を喪失したのが4月26日です。
任意保険では4月分、5月分の請求が来ました。
となると.今月5月30日に払い込まれる4月分の給与からは保険料は引かれないものと考えてよいでしょうか?

コメント

ここあ

確か引かれると思います。
間違ってたらすみません。

ママリ

月途中退職の場合は、4月分は引かれません🙂