
出生後休業給付金について相談があります。夫の育休が4月14日から25日までで、これが12日間とみなされるのか心配です。変更は可能でしょうか。
どなたか詳しい方教えてください🙇♀️
4月から始まった出生後休業給付金についてです。
4月14日に帝王切開で出産予定です。
夫の育休を4月14日から2週間お願いしていました。
出生後休業給付金(手取り約10割になるという新しい制度)をもらいたいので、私の認識では4月14日から4月27日までの14日間の育休予定でした。
夫は、26日27日が土日でどちらにせよ休みなので、会社への申請は4月14日から25日(金)までと記載して提出し、受理されたと言われました。
この場合は育休12日間と判定され、14日以上ではないとみなされますか?💦
また、調べてみると14日未満だと社会保険料も免除されないと書いてあって、、、もったいなさすぎて焦ってます。
夫はもう受理されてしまったから変更できない(気まずいからだと思います)と言うのですが、今からでも変更できますかね?
- sao(妊娠38週目, 2歳2ヶ月)
コメント

ママリ
12日間になりますね💦
受理後も変更可能なので旦那さんに会社に伝えてもらうしかないと思います。

🐣🩷
12日間ですね💦変更は出来ると思いますがややこしかった気がします💦
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sao
やっぱり12日になりますよね💦
旦那のばかー!ってかんじです😂笑
変更できるか聞いてみます🥹
ありがとうございます✨- 4月11日
sao
そうですよね😭
対象外になるのは悔しすぎるので、夫にお願いしてみます!ありがとうございます🥹💓