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はじめてのママリ🔰
家族・旦那

妊娠中の女性が、相手との関係を考慮し、胎児認知と養育費について事前に公証役場で書面を作成したいと考えています。相手が逃げる可能性があるため、出生前に手続きを進めることは可能でしょうか。

養育費、認知について詳しい方教えて頂けると幸いです。

現在妊娠中なんですが相手が望まぬ妊娠だったようで認知と養育費は払うけど今後関わらないという形になりました。

公証役場で書面を作成したいのですが、相手に対して信用が無さすぎるため、産まれた後の手続きじゃ逃げられてしまう可能性が高く
産まれる前に胎児認知をさせる事、出生後毎月いくらの養育費払いますという内容を事前に書面で交わすことは難しいでしょうか?

産む頃には私が関東に引っ越すため、関西にいる相手は逃げようと思えば逃げられてしまうので事前に公的な約束を交わしたいです…😭

コメント

はじめてのママリ🔰

結論、男性が認知さえしてくれたら公正証書作成は可能です。
あくまで男性側がきちんと誠意ある対応してくださったらですが…。
以下六法全書わかりやすく解説してるホームページの抜粋です。
参考になれば幸いです。



未婚で妊娠した場合の養育費請求について

未婚で妊娠・出産した場合、何をせずとも相手方の男性に養育費を請求できるのでしょうか?答えはNoです。
子どもが産まれてから何らの手続を取らなかった場合、養育費を請求することはできません。


法律的な親子関係とは

確かに子どもと父親には血縁関係があります。しかし未婚の場合、当然には法律的な親子関係が明らかにはなりません。
法律的な親子関係とは、戸籍において親子である事実が明らかになっている状態をいいます。未婚で子どもを出産した場合、子どもの母親は明らかになるのですが父親は不明となります。


親子関係を明らかにする方法

未婚の場合は、何の手続きもしないと当然には父親が決まりません。それでは子どもと父親の親子関係を明らかにするには何をすればよいのでしょうか?
答えは「父親に子どもを認知してもらう」です。父親が子どもを認知すれば親子関係が認められることとなります。
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この認知の方法にはいくつか種類があります。

01.任意認知

任意認知はもっとも簡単で基本的な認知の方法です。
男性側が子どもが自身のことであることを認め、認知届を役所に提出すれば認知したこととなります。認知届の書式は役所においてあるので男性に役所へ出向いてもらって書類を提出してもらいましょう。
任意認知は妊娠中(出産前)でもすることはできますが、この場合は母親の同意が必要となります。
また、子どもが成人した後に認知する場合には子ども本人の同意が必要ですが、未成年の子を認知する場合には子どもの同意は不要です。


02.強制認知

相手が任意で認知してくれない場合には、子どもや母親の側から調停や裁判を起こし認知を求める必要があります。
調停や裁判などによって強制的に認知させる方法を強制認知といいます。
強制認知を成立させるためには、まず家庭裁判所で認知調停を申し立てなければなりません。
調停においても相手が同意しない場合には調停は不成立となりますが、不成立となった場合は認知の訴え(裁判)を起こします。DNA鑑定などで父子関係が明らかになれば裁判所が判決で認知の決定を出します。