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はじめてのママリ🔰
103万未満だとそもそも所得税が発生していないので、還付もないですよ💡所得証明としてほしいならご自身で確定申告かなと思います🐱

きら
配偶者控除を旦那さんの方で受けていても、質問者さんの申告(年末調整、確定申告)をした事にはなりません。
3000円の所得税を返してもらうためには、今からできる手続きは確定申告のみです。その際、年収が103万円以下なので、生命保険料控除を受けなくても所得税がかからないため、保険料控除証明書は持っていってもいかなくてもどちらでも大丈夫です。源泉徴収票は必要です。
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ひよこ
詳しくありがとうございます。
よく分かりました!
ただ、年末調整自体をしてもらっていないので、その年の源泉徴収票はないのですが…
前年度の源泉徴収票でよいのでしょうか?
令和3年度がされていなく源泉徴収票もいただいていません。- 3月30日
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ひよこ
また、確定申告をしない場合は3000円が返ってこないだけでその他困ることはないのでしょうか??
- 3月30日
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きら
年末調整をしてなくても源泉徴収票を出す義務が勤務先にはありますよ。
今もお勤めの会社なら、確定申告に必要である旨伝えて発行してもらえないか聞いてみた方がいいかと思います。
その年の収入が分からないといけないので、前年分の源泉徴収票ではダメです💦
1ヶ月分のお給料=年収とのことなので、特別措置として給与明細でも対応してもらえるかもしれませんが、確証はないです。
他に困ることといえば、上に回答されているように、年末調整をしていないことで世帯年収が計算できず(多めに計算されて)、翌年分(令和4年分)保育料が異常に高額だったりしていなければ、3000円を諦めるだけになるかと思います。- 3月30日
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ひよこ
本当にご親切にありがとうございます😢
素人の私でもよくわかりました!
実は勤務先に入った法人監査でわたしの育休中の年末調整がされていないと発覚したことでして。
でもだからといって勤務先は謝罪のみでその先のことをしてくれるわけでもなく…(異動して現在は違う勤務地にいます)
保育料は…前の年ほぼ収入がなかった割に安いとは思いませんでしたが特別高かった記憶はないです…おそらく…
もし高い保育料をとられていたとして、確定申告をして払った保育料ももどってくるんでしょうか?- 3月30日
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きら
そうなんですね💦
質問者さんの場合の確定申告は義務ではないので、してもしなくても自由(所得税を返してもらいたければ確定申告が必要)です🙆♀️
なので、保育料等に影響が出ていないのであれば、そのままでも大丈夫ですよ。
おっしゃるとおり、もし高い保育料が取られていて、質問者さんが確定申告をすることで正しい保育料が計算できた場合は、差額が市役所から返金されます。
保育料の返金は所得税の還付とは違うので、確定申告を出した後に、市役所から通知が来て振り込まれるのではないかと思いますが、そこまでの手続きはよく分からず、すみません🙂↕️- 3月30日
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ひよこ
なるほど、そうなんですね🙂
上の回答者さんの返答にも書いたのですが、私の年末調整はしてもらっていませんが旦那の職場の年末調整で私の所得を書いて配偶者控除を受けました。
そうなると市役所側も世帯年収は把握できているという認識でいいんでしょうか?💦- 3月30日
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きら
たしかに、その可能性はあるかもしれませんね💡- 3月30日
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ひよこ
そうですよね😅
本当にありがとうございました✨
助かりました🙂
とても良い勉強になりました。- 3月30日
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ひよこ
ネットで調べてもよく分からなくて困っていたので感謝しかないです。
貴重なお休みの日に、お忙しい中お時間を割いていただきありがとうございます🙇♀️- 3月30日

はじめてのママリ
20万の給与明細に所得税引かれてませんか??
引かれているのであれば還付があります。
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ひよこ
引かれてます💦
3000円程ですが…
これはそっくりそのままこの額が返ってくるのでしょうか?
還付してほしい場合は税務署に生命保険控除証明書を持っていけば大丈夫ですか?- 3月30日
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はじめてのママリ
そのまま返ってくると思います。
生命保険控除は所得税、住民税が安くなる制度ですが年20万ならそもそもゼロ円なので必要ないと思います。- 3月30日
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ひよこ
働いた1月分で所得税はひかれていますが、何もしなくてもいいということですね🙂
- 3月30日
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はじめてのママリ
確定申告しなきゃ返ってきませんよ!
- 3月30日
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ひよこ
やっぱりそうですか💦
税務署に行けば教えてくれますかね??
ありがとうございます!- 3月30日

はじめてのママリ🔰
そもそも年末調整で書いても意味ない金額なので大丈夫です。
ただ、旦那さんの扶養控除に入ってないなら未申告になるので、住民税の申告はした方がいいです。
保育料とか色々な金額の判定ができなくなって最高額や基準額できてしまうので。
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ひよこ
1人目、3人目はしてもらったのに2人目だけしてもらっていませんでした。
育休中は旦那の職場に出した年末調整で配偶者控除に記入したような気がします。
それならば大丈夫でしょうか?- 3月30日
ひよこ
ありがとうございます。
安心しました!!
そうなんですね!!今更ながら何か損してるのか…と心配してました💦
3人目の育休の時は年末調整していただいたので、2人目の時は何の声もかからなかったのは103万未満のだったのでする意味がないということだったのですね!