
育休の算定対象月について、月給制で公休が含まれるか知りたいです。特に、欠勤後の出勤日数が基準に影響するか教えてください。
月に何日休めば育休の算定対象月にならないですか?😣
月末締めの月給制度の仕事です。
月に公休が9日のシフト制です。
育休手当の算定対象月は、
"育休開始前の賃金支払基礎日数(勤務日・有給日など)が11日以上ある直近6カ月間の給料"
とありますが、例えば…
5月に産休に入るとして
4月1〜15日まで欠勤して16日から出勤した場合…
16〜30日までの15日の間にもともとの公休が5日であれば、10日間の出勤なので給与計算の対象月にはならないですか?
月給制なので公休も含めた15日間は、支払い基礎日数になるので対象に含まれるしょうか?
よろしくお願いします😣
- よこ
コメント

るーちゃん♡
10日なら育休計算にわ入らないですが、
産休の計算にわ含まれます

ママリ
月給の場合で話します。
4月は30日あります。公休が9日なら出勤は21日です。
月11日以上賃金が発生した時の給料が使われるので、4月の給料を対象外にしたい時は11日以上欠勤する必要があります。
カレンダー通りに出勤する仕事だとしたら、おっしゃる通り4/1〜4/15まで欠勤して4/16から月末まで出勤したら、賃金支払日数は10日間になります。
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よこ
賃金が発生する出勤した日が11日以上で対象、10日以下で対象外ということですね☺️
理解できました☺️分かりやすいご説明ありがとうございます!!- 3月30日
よこ
るーちゃん♡さん✨✨
産休は休みに入る前の12ヶ月ですもんね😣ありがとうございます!