
扶養内パートの産休育休について教えてください。社会保険未加入の場合、産休は有休や欠勤扱いになるのでしょうか。育休中の保育園利用についても知りたいです。
無知ですみません💦
扶養内パートの産休育休について教えていただきたいです!
雇用保険のみかけていて育休+手当は条件クリアしていたのですが、社会保険に加入してない為産休は無しとなると、一般的に産休と呼ばれる期間は有休を使ったり、欠勤?休職扱いになるのでしょうか?
上の子が保育園に通っていて育休の期間は時短で見てもらえて、自称産休の場合は保育園は通えないのでしょうか?
- ᯅ̈ᶻᶻᶻ(2歳2ヶ月)
コメント

ゆづり
産前産後休暇=誰でも取得できるお休みのこと
出産手当金=産前産後休暇で無給の間、健康保険から出るお金のこと
この2つは別物です。
会社の規定の産前産後休暇を取得期間中に有給を取得することはできません。
有給を消化したいのであれば、一つの例ですが産前休暇を取らずに有給に充てることができます。
ただしこの場合は各種控除が発生したり、保育園の「保育を必要とする理由」の取り扱いは自治体に問い合わせるのが確実です。
保育園の規定は、自治体のルールが全てです。
わたしの自治体では、産前6週から産後8週までの間は「妊娠出産」を理由に在園可能です。母子手帳などの証明提出が必要でした。
自治体によってルールが違うので、問い合わせるのが早いです。

✩sea✩
同じく、扶養内パートでしたが、雇用保険は加入していました!
産休中も普通に保育園に通わせてましたよ!
産休になった時か、育休になった時か、保育園から書類を貰って、職場で書いてきてください、と言われた記憶です!
それで産休中も育休中も保育園通わせていましたよ!
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ᯅ̈ᶻᶻᶻ
保育園からの書類だったんですね!経験者の方のお話なら少し安心しました😊あとは自治体次第みたいなので問い合わせてみます"(.ˬ. )
- 3月27日
ᯅ̈ᶻᶻᶻ
産前産後休暇=出産手当金じゃないということですね。私の場合だと出産手当金は出ないけど、産前産後休暇自体は誰でも取得できて、尚且つ自治体次第で証明が出来れば産休期間も在園可能ということですね😮💡 ̖́-自治体に問い合わせてみます!ありがとうございます"(.ˬ. )