
コメント

ぴのすけ
育休が取得できることと育児休業給付金がもらえることは別です。
1年未満は育休手当の対象外なのではなく、「育休が取得できない」のではないですか?育休が取得できないから結果として育児休業給付金も対象にならないのだと思います。
育休がとれないなら、年金も健康保険も免除にならないので支払う必要があります。
手当がないと厳しいかどうかは家計によるかと思います。うちだったら二馬力前提の家計なので手当なければ無理です💦

ママリ
上の方へのご返答を拝見しましたが、
育休取得できないなら、
保険料も支払いが必要なので、
お休みに入ったら一度、ご主人の扶養になるとよろしいかと思います。
はじめてのママリ🔰
1年未満で育休は取得できないと言われました🥲
妊娠わかってて正社員として雇って貰えるんですが育休取得はあげれないけどその期間は
欠勤扱いで休んでもらってもいいとは言われてます🥲🥲
やっぱり年金健康保険そうですよね🥲
1度入社後確認しようとは思ってるですが😭