※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ
お仕事

労働契約書に4/1に有休付与と記載があれば、4/1に辞めても有休は使えるのでしょうか。週2日契約でも10日もらえるのかも教えてください。

労働契約書に4/1に一括有休付与と書かれていたら、4/1に辞めた場合でも有休使えますか?💦

退職代行でパートを辞める予定です。
働いて5ヶ月ちょっとです。
契約は週2日なんですが、労働契約書には半年働いた後、もしくは半年以内で4/1があればその日に有休がもらえると書いてありました!

しかも週2日なのに付与日10日と書いてありました!

この場合、4/1に辞めたら有休使えますかね?
4/2の方が確実でしょうか?😢

また、契約書に有休付与日10日と書いてあれば、週2日契約でもちゃんと10日もらえますよね?

よかったら詳しい方教えてください🙇‍♀️

コメント

はじめてのママリ🔰

契約書にそう記載あるなら、
4/1に10日付与され、4/1から使えることにはなると思いす。
私なら有休10日使い果たす日に辞めようと考えます😂

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    ありがとうございます!
    4/1に退職代行から連絡してもらったとして、ちゃんと10日分使えますよね?💦
    全部使い切って辞めたいです😭

    • 3月24日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    半年以内で4/1があればその日に付与、と記載あるなら、4/1に付与されるはずです。
    4/1付けで退職するわけではないですよね?
    4/1に退職の連絡をして、4/13付けとかで退職みたいなイメージかなと思います。

    • 3月24日