
労働契約書に4/1に有休付与と記載があれば、4/1に辞めても有休は使えるのでしょうか。週2日契約でも10日もらえるのかも教えてください。
労働契約書に4/1に一括有休付与と書かれていたら、4/1に辞めた場合でも有休使えますか?💦
退職代行でパートを辞める予定です。
働いて5ヶ月ちょっとです。
契約は週2日なんですが、労働契約書には半年働いた後、もしくは半年以内で4/1があればその日に有休がもらえると書いてありました!
しかも週2日なのに付与日10日と書いてありました!
この場合、4/1に辞めたら有休使えますかね?
4/2の方が確実でしょうか?😢
また、契約書に有休付与日10日と書いてあれば、週2日契約でもちゃんと10日もらえますよね?
よかったら詳しい方教えてください🙇♀️
- はじめてのママリ
コメント

はじめてのママリ🔰
契約書にそう記載あるなら、
4/1に10日付与され、4/1から使えることにはなると思いす。
私なら有休10日使い果たす日に辞めようと考えます😂
はじめてのママリ
ありがとうございます!
4/1に退職代行から連絡してもらったとして、ちゃんと10日分使えますよね?💦
全部使い切って辞めたいです😭
はじめてのママリ🔰
半年以内で4/1があればその日に付与、と記載あるなら、4/1に付与されるはずです。
4/1付けで退職するわけではないですよね?
4/1に退職の連絡をして、4/13付けとかで退職みたいなイメージかなと思います。