
育休中に手当を受け取りながら働く際の収入や時間の制限について教えていただけますか。
現在育休中です。
会社の上の方に育休手当を受取りながらも週◯時間までならアルバイト、パートで働くことができると言われました。
そこで教えていただきたいのですが、育休手当を受取りながらも働ける限度というのは、総合的な金額(収入)?で決まるのでしょうか?それとも働く時間で決まるのでしょうか?語彙力が無くてわかりずらいかと思うのですが、、、
例えば、仕事現役の時が手取り20万で育休中は15万もらってます!って方だと、あと、5万までなら働けるよ。
なのか現役の時は◯時間働いていたから、育休中の15万の計算だと、約◯時間くらい働いてるってことになるから、あと◯時間は働けるよなのか?それともほかに何かあるのか。
ちょっと自分が馬鹿すぎて、何にもわからなすぎて、お恥ずかしいのですが、教えていただける方いませんか、、😖
- すいちゃんのママリ🔰(生後7ヶ月)

ろく
以下の条件を満たしていないと育休中でないとみなされ、育児休業給付金の支給が止まるおそれがあります。
・1ヶ月の就労日数が10日以内であること
・(1ヶ月に10日以上働く場合)1ヶ月の就労時間が80時間以内であること
・「週◯回」「毎週◯曜日」など、定期的な就労でないこと
加えて、育児休業給付金とバイト代の合計=育休前の額面給与の8割になるまでしか稼げません。8割以上稼ぐと、稼いだ金額に応じて育児休業給付金が減額されてしまいます。
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