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お金・保険

個人事業主として夫の扶養に入る際の認識が正しいか確認したいです。売上1130000円で青色申告を行うと、控除後の所得が480000円になり、非課税や社会保険の扶養が適用されるのか、配偶者特別控除が適用されるのか教えてください。

個人事業主で夫の扶養に入りたい場合の質問です!

単純にですが売り上げ1130000円でe-tax青色申告したら650000円控除されて480000円になるので非課税、社会保険の扶養も◎、配偶者控除は適応されず配偶者特別控除が適応される。
という認識で合っているでしょうか?💦

コメント

はじめてのママリ🔰

複式簿記でしょうか?
そうではないなら青色申告でも10万控除です。
社保の扶養は旦那さんの会社の加入している保険によって違います。
そもそも個人事業主を扶養に入れないってところもあります。

  • S

    S

    複式簿記しようと思っています。
    旦那の扶養に入れるか確認済みで個人事業主でも入れるようでした。

    • 3月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なら、その認識で合っていると思います😃

    • 3月16日
あんず

上の方と同じで帳簿の付け方で控除金額が変わります。また開業届を出さないと青色申告はできませんのでご注意を😊

  • S

    S

    開業届、青色申告申請済んでいます!
    複式簿記ですと上記認識で合っていますか?💦

    • 3月16日
  • あんず

    あんず

    あってると思います😊

    • 3月16日