

ゆづり
育休に入った月と、復職された月が、完全月かどうか(11日以上勤務か有給)がわからなかったので、
正確に何月とは言えませんが、
3人目のお子さんの産前休業などに入る前の4年間で、
11日以上働いた月が12ヵ月以上あれば、
3人目のお子さんに関しても育児休業給付金を受け取ることができます。
なので、今回必ずしも9ヶ月働かなくても、産休入り前4年間の間に完全月があれば合算可能です。
給与明細や勤務実績で、11日以上勤務もしくは有給を取った月を12ヶ月数えながら遡るか、
雇用保険の管轄であるハローワークには雇用保険の加入歴がありそこで正確な勤務履歴を参照することが可能です◎
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