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はじめてのママリ
お金・保険

R6年の3月に課税事業者でなくなった届出を提出した場合、R6は課税事業者ではなくなります。R4年の時点で提出していなければ、R6は課税事業者となります。



所得税申請 個人事業主 インボイス×

R3 1000万超

R4 1000万以下

R5 1000万以下 R3で1000万超えたので消費税申告、申告後R5が1000万以下なので納税義務者でなくなった旨の届出提出。

R6 1000万以下


課税事業者ではなくなった届出を提出するのがR6の3月だった場合、R6はどうなりますか?
R4年の時点で提出してなかったらR6は課税事業者という事になりますか?
画像の適用開始期間がR7になっているのでよく分からなくて、、

コメント

きら

届出書を出す出さないに関係なく、2年前の課税売上高が1000万円を超えたかどうかで納税義務が決まります。
なので、令和4年が1000万円以下なら令和6年は消費税の納税義務がありません。

なくなった旨の届出書を提出していないから納税義務がある、とはならないので大丈夫ですよ🙆‍♀️

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    コメントありがとうございます!
    そのような認識だったのですが、書類を見返していると適用開始課税期間R7となっていたのでよく分からずで😭
    課税事業者になってから2年間は免税事業者に戻ることはできないとネットで見かけたのですがこれはまた違う話なのでしょうか😢

    • 8時間前
  • きら

    きら


    何故令和7年からなのかは分からないのですが、届出書が作られたタイミングで自動的に入ってしまったのかもしれません。

    2年間の縛りがあるのは、課税売上高が1000万円以下の人が還付を受けるため等の理由で納税義務者になることを選択した場合です!その時はその旨の選択届出書というのを出します。
    今回の質問者さんのとはまた別の話ですよ🙆‍♀️

    • 7時間前
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    なるほど!わかりやすく説明して下さってありがとうございます🥹
    納税義務がないとのことで安心しました🥺

    • 7時間前