

ママリ
確定申告は必要です。
住民税はかかるかと思いますので、
非課税ではないと思いますよ。
お子さん1人を税扶養にしたら非課税だと思いますが、
ご主人の方で年末調整済みなら仕方ないです。。。

きら
外交員だと、給与所得ではなく事業所得になるので、年収103万円で判断するのではなく、経費を引いた後の金額(所得金額)が48万円以下かどうかで所得税がかかるか変わります。
事業所得がある人は、確定申告しなければいけません。

はじめてのママリ🔰
保険外交員で育休中ですが確定申告しましたよ。
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