お金・保険 ボーナス月の月末?に1日でも育休としてとるとボーナスの社会保険料をと… ボーナス月の月末?に1日でも育休としてとるとボーナスの社会保険料をとられないというネットの記事を見ましたが本当ですか? 最終更新:3時間前 お気に入り 保険 育休 ボーナス はじめてのママリ🔰(妊娠39週目) コメント ママリ ボーナス支給月の「月末」を含む育休で、その期間が1カ月以上ある場合に社会保険料は免除になります。 4時間前 はじめてのママリ🔰 一日だけだと、だめということですか?? 4時間前 ママリ 駄目です。 それをする人が増えたのでルール改正になりました。 4時間前 はじめてのママリ🔰 なるほど 改正されていたんですね ありがとうございます! 4時間前 おすすめのママリまとめ 旦那・育休に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・帝王切開に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・加入に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・費用・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
一日だけだと、だめということですか??
ママリ
駄目です。
それをする人が増えたのでルール改正になりました。
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なるほど
改正されていたんですね
ありがとうございます!