コメント
ママリ
ボーナス支給月の「月末」を含む育休で、その期間が1カ月以上ある場合に社会保険料は免除になります。
ママリ
ボーナス支給月の「月末」を含む育休で、その期間が1カ月以上ある場合に社会保険料は免除になります。
「保険」に関する質問
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はじめてのママリ🔰
一日だけだと、だめということですか??
ママリ
駄目です。
それをする人が増えたのでルール改正になりました。
はじめてのママリ🔰
なるほど
改正されていたんですね
ありがとうございます!