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はじめてのママリ🔰
お金・保険

ボーナス月の月末?に1日でも育休としてとるとボーナスの社会保険料をと…

ボーナス月の月末?に1日でも育休としてとるとボーナスの社会保険料をとられないというネットの記事を見ましたが本当ですか?

コメント

ママリ

ボーナス支給月の「月末」を含む育休で、その期間が1カ月以上ある場合に社会保険料は免除になります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    一日だけだと、だめということですか??

    • 4時間前
  • ママリ

    ママリ

    駄目です。
    それをする人が増えたのでルール改正になりました。

    • 4時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど
    改正されていたんですね
    ありがとうございます!

    • 4時間前