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まま
お金・保険

95歳の祖父が書いた遺言書について、字が読みにくく印鑑も不完全です。検認の厳しさや、家庭裁判所での確認が可能か教えてください。

遺言書・検認について質問です

95歳の祖父が遺言書を書いてくれていたのですが、高齢と言う事もあり、字がところどころ読みにくい(この漢字だなっていうのはなんとかわかります)。
あと印鑑の事で、少し字の隅が欠けているのと丸の縁が一部二重になっています。

一生懸命書いてくれて、この2点で無効になったらと祖父も不安そうですが、もう一度書くのは負担が大きいです。

①検認された事あるかた、検認って厳しいですか?内容の意図が汲み取れればよっぽど認められますか?署名など名前はしっかり書けています。

②家庭裁判所に行ったらこれでいいのかとかみてもらえますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

ご存命なら、公正証書にするのが1番ですよ。

自筆遺言書を検認しましたが、万が一の不備は絶対に認められませんし
何よりも検認=有効ではないと言われます。

  • まま

    まま


    お返事ありがとうございます

    そうですよね..公正役場に連れてってあげるのは難しい問題がありまして。。

    今回家庭裁判所の方にこれでいいですか?て見てもらう事とかできるんですかね、見てもらっても有効かどうかはわからないんですね(無効になるポイントだけの確認でいいんですが)

    • 2月23日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    検認自体は、法定相続人に全員通知がいきますし
    結構、面倒ではありましたよ。
    我が家は、お互い納得した遺贈でしたが
    税理士さんに、書き方は教わりました。
    余命宣告されてから書きました。

    どうせ、揉めたら弁護士…と思うのであれば
    相続専門にしている、税理士さんとかで十分な知識は頂けますよ。

    ちなみに
    遺言書だけでなく
    私の場合は、念のために、遺産分割協議書も書いた上での手続きしました。

    遺言書の有効、無効は
    紀州のドンファンとかいう大金持ちでも、裁判沙汰になっていますし
    本当に素人じゃ分からないです。

    遺言書の書き方で調べると分かりますが
    一般的には
    自筆である事
    日付、名前、押印
    詳しく財産ごとに渡したい人を書く
    万が一、その他財産がある場合…のひと言があれば良い

    って感じです。

    ちなみに、封書に入れた場合は
    開封すると違法になりますので
    見てもらうなら、封してない状態にする必要があります。

    • 2月24日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    遺言書の検認って
    ・相続人に知らせる
    ・偽造や書き換えを防ぐ
    ・相続登記で使える資料になる(有効かどうかは別問題)
    ってくらいなんですよ。

    法務局の自筆遺言書の制度も、有効性の保証はありません。

    何にせよ
    専門家の方に見ていただく事をおすすめします。

    有効性については
    弁護士や税理士で無い者は、独占業務の関係でケースバイケースのアドバイスまでは出来ません。

    一般論や経験談をお伝え出来るだけですので。

    一応、司法書士さんや行政書士でも遺言書は可能ではありますが
    税務相談も出来る税理士さんや弁護士さんに
    お話される事をおすすめします。

    • 2月24日
  • まま

    まま


    すごく丁寧にありがとうございます。

    検認自体は結構面倒なんですね、税理士さんも教えてくれるんですね。

    祖父のお金を使い込んだ伯父なので、きっと遺言書が検認されても揉めると思います。。

    遺産分割協議書を書いてから検認に持って行ったと言う事ですか!?そのあたりはまだ全然調べてなかったのでしっかり調べてから行きます!!ありがとうございます!

    自筆、日付、名前、印、財産の分け方はきちんと書いてあります。しかし年齢もあって字がところどころわかりにくい(名前、分け方のあたりは大丈夫)あと悩みは印鑑の欠けです。検認は落とすところじゃなくて、本人がしっかり書いてあれば認めて欲しいところですが。亡くなってるのに最期に一か八かのテストなんてやですよね。。

    わかりました!今後も揉めると思うので、弁護士さんか税理士さんに相談しておきたいと思います!!!

    • 2月24日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    私の場合は、若干特殊ケースです🥹
    検認→遺産分割協議書を書いています。
    包括遺贈を行いました。
    父方の遺産を相続した子無しの実姉が、余命宣告されて
    父は他界しており、母に相続しないのが目的でしました。

    遺言書を効力のあるものにするのが検認作業ですね。

    お孫さんって書き方だったので
    親御さんがご健在→遺贈ですし
    養子縁組されていれば相続人ですし
    親御さんのサポートだけなら
    尚更、専門家に聞いた方が安心だと思います。

    結局のところは、資格の種類以上に専門性や人当たり?です。

    税理士さんですと、相続税の相談が出来るので
    伯父さんへの提案する際も
    納得して貰いやすいと思います。

    ちなみに、遺産分割協議書を書くことで
    遺留分についての話し合いがなされた証明になるって事です。

    • 2月24日
  • まま

    まま


    ありがとうございます!

    検認後の遺産分割協議書についても考えておいたほうがよさそうですね!

    包括贈与?聞いたことがない単語なのであとで調べます!ありがとうございます!

    はい、私はただのサポート人です♡

    税理士さんがいいんですね!遺言書の正しい書き方とか祖父に教えてくれるんですか?ポイントとか

    最後はみんなが納得したら遺産分割協議書ですね!!

    • 2月26日
はじめてのママリ🔰

①署名・捺印や財産目録がしっかり書けてるか、日付があるか等は確認されますが、他の方も仰られてるようにその遺言書が有効かどうか?を検認してるわけではありません。
検認されても、遺言書の内容があまりに実態とかけ離れていたりすれば他の相続人から訴えられて遺言書自体が無効になることもあります。

②家庭裁判所はそういう機関ではないので出来ないです。法務局の自筆証書遺言の保管制度を使えば、自筆証書遺言の中身を見てくれて保管してくれます。その制度を利用すれば、相続後の家庭裁判所の検認も不要です。

  • まま

    まま


    お返事ありがとうございます

    検認は偽造されてないか?ポイントは抑えてるか?くらいでテストではないから受付通すくらいの気持ちでいればいいですかね..

    そのあと、他の相続人がなにか言ってきたら、遺留分を払うなり、弁護士さん雇うなどしたらいいですよね

    高齢なのもあり、法務局にはいけないため、孫の私だけでもできる事を考えてて、本当は公正役場にいけたり、法務局に預けれたら一番安心なんですけど、おしえてくださりありがとうございます

    • 2月24日