
報酬改定に伴い、基本給が上がったことについて、育休手当の支給額が再計算されるのか知りたいです。4.5.6月分の給与が反映されるのでしょうか。
報酬改定があり、R6年4月~の基本給が上がり
差額が振り込まれました。
通知は1月末にきておりました。
ただ、私は7月から産休に入っています。
育休手当の支給額は休みに入るまでの前6ヶ月分の
給与から算出されると思うのですが…
この場合再度計算し直してくださるんでしょうか?
4.5.6月分は上がるはずなので…
それとも育休に入る手続きをしたときのままなんでしょうか?
もしわかる方居られましたら教えていただけると有難いです😭
- はじめてのママリ🔰
コメント

はじめてのママリ🔰
報酬改定は公務員とかですか?
公務員かそれ以外かで違うと思いますが、公務員なら決定方法は前6ヶ月ではないので変わらないです!
公務員でなくても、差額支給は今年の収入として計算されるはずなので、前6ヶ月の収入には含まれないと言う認識です😃

はじめてのママリ🔰
標準報酬月額の改定があったときは改定後からは育児休業手当金額が増額されました😊なので差額が振り込まれました。
ただ6ヶ月の給与からの計算は育児休業手当金ではなく育児休業給付金で共済ではなくハローワークから振り込まれる雇用保険に加入している人だと思います。
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はじめてのママリ🔰
回答いただいていたのに返信が遅くなり、申し訳ありません💦
改定後の育休手当の振込が先日ありましたが、手当額の改定も差額の振込もありませんでした🥲
会計年度任用職員なのですがハローワークから振り込まれてます🥺- 3月11日
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はじめてのママリ🔰
雇用保険を掛けている人なら公務員でも別なので、再計算はされないです🙏
- 3月12日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます🙇♀️
増えたら嬉しいなって淡い期待をしてましたが笑
残念でした😭- 3月12日
はじめてのママリ🔰
返信いただいてたのに遅くなり、申し訳ありません😭
会計年度任用職員です!
報酬改定があり、その後の育休手当が入っていましたが
おっしゃる通り、変わりありませんでした🥲