
育休明けの働き方について、土曜日出勤なしでの正社員勤務を希望しましたが、パートになるしかないとの回答でした。法律的にこの対応は適切でしょうか。
働き方について
育休明けの働き方について
産休前と同じ働き方は難しく、考慮してほしいと職場に相談しました。
詳細としては
【育休前】
正社員
月〜金+月に1〜2回の土曜出勤
【相談内容】
土曜日出勤なし
同僚とはお給料で差をつける
です。
私が土曜日出勤しないのであれば
代わりに土曜日に出ないといけない人が必要ですが
人数的に可能な従業員は担保されてます。
ですが、土曜日出ないのであればパートになるしかない。
という回答でした…
子育てする人が働きやすい環境を作る法律が色々と改正されていく中で
職場からのこの回答は法律的にどうなのでしょうか、、、
⚫︎それなら働けない。
ではなく
⚫︎パートになるならOKです。
という回答なので仕方ないのでしょうか、、、
法律関係、ネットで読んでも今回のケースが
当てはまるのか等詳しいことまで分からず…
もし分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
- まーまま(1歳0ヶ月, 3歳6ヶ月)

はじめてのママリ🔰
すいません、私自身詳しくないのですが労働局のなかの「雇用環境・均等部」という部署でそういうの相談乗ってくれると思いますよ💡
私も会社から時短が規約にはあるけど取ってる人はいないしうちではやってないよー。やめてパートになるしかない。といわれて相談乗ってもらいました。
結局戦うのも大変なので一度フルタイムで戻って12月のボーナスまで頑張って転職する予定です😂

はじめてのママリ🔰
元々の就業規則で正社員は月〜金+土曜日出勤あり、が所定労働日なのであれば
それが働けないなら正社員として雇用し続けられないのは問題ないかと思います。
その土曜日を毎回有給使って休んでいいですか、とかの交渉はありだと思います。

はじめてのママリ🔰
土曜日出勤が就労日として決まってるなら、その日働けないなら、正社員としては無理かと思います。
そもそもなぜ土曜日は働けないんですか?保育園は土曜日が勤務なら預けられます。
それに人数的に可能と思っていても、今後どうなるかわかりませんし、どんどん育休復帰者が増えて、同じようにみんな土曜日出られませんと言ったら?どうしても休みたいなら有給使うしかないと思います。
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