コメント
ママリ
インボイス制度を機にインボイス発行事業者として課税事業者になった人は2割特例が使えます。
はじめてのママリ🔰
旦那が、消費税申告する際に
売上が1200万、外注費が2人に400万づつで、800万 と、申告すれば大丈夫ですか?💦
ママリ
インボイス制度を機にインボイス発行事業者として課税事業者になった人は2割特例が使えます。
はじめてのママリ🔰
旦那が、消費税申告する際に
売上が1200万、外注費が2人に400万づつで、800万 と、申告すれば大丈夫ですか?💦
「お金」に関する質問
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はじめてのママリ🔰
令和4年の確定申告は個々でして400万くらいでした!
でも、3人合わせると1000万こえてるのですがその場合も2割特例適用されますかね💦
3人合わせた金額では確定申告してないです!
ママリ
2割特例が使えるのは、基準期間(2年前)の売上が1000万以下の免税事業者で、インボイス制度(令和5年10月〜)を機に免税事業者から課税事業者になった人になります。
森林組合から入ってきた売上の中から従業員に給与として支払っているってことですよね?
それなら旦那さんは従業員ではなくて社長になるのではないですか?
森林組合から入ってきた売上が旦那さんの売上(1000万)になり、従業員に払った給与を経費として確定申告することになると思います。
もし他の2人がそれぞれ個人事業主として仕事してるなら外注費になると思います。
その場合はそれぞれから毎月請求書出してもらって外注費で処理します。
この場合も旦那さんは売上が1000万、他の人へ支払った金額を外注費として確定申告します。
(上記の場合は令和4年に1000万を超えているため令和6年から課税事業者になり、2割特例が使えないです)
上記ではなく、森林組合から3等分された金額がそれぞれの口座に振り込みされてる場合は、個々に3等分した金額で確定申告で合ってると思います。
(この場合は基準期間が1000万以下の免税事業者になり、インボイス制度を期に課税事業者になっていれば2割特例が使えます)
はじめてのママリ🔰
大変、ありがとうございます!🥲🥲
そうです!森林組合から入ってきたお金を、3人でわけてます!
共同って感じです!
インボイスに登録しているのは
うちの旦那だけなのですが、
その場合、あとの2人は
消費税の申告はどうなるのですか?🥲
はじめてのママリ🔰
うちの旦那が代表でインボイスに登録して、それで森林組合から依頼をうけています!