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はじめてのママリ🔰
お金・保険

第三子が2026年4月生まれの場合、育休手当は支給されるでしょうか。4年遡りの対象になりますか。

第一子 2022年6月頭
第二子 2024年4月末

第一子妊娠まで継続して4年ほど勤務
2023年4月下旬〜2024年3月中旬まで仕事復帰

2025年4月末から仕事へ復帰予定

この場合、第三子となったら、2026年4月生まれでも育休手当は出るでしょうか?
4年遡り?の対象になりますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

私はでると思いました!!

ママリ

2026.4月生まれで6月から育休に入ったとしたら
2024.6〜2026.6月
この2年間で支給条件を満たせるか判定します。
しかしこの期間中仕事をしている期間が約10ヶ月しかないので、妊娠出産育児を理由として仕事できていない期間だけさらに過去に遡ります。そうすると
2023.2〜2026.6月
これで見ると仕事をしている期間が分割してですが20ヶ月近くありますので、おそらく手当は出ます。
ただし第三子の妊娠期間に何かあって長期休職とかになってくると厳しいかもしれません。