

たけこ
私もよく知らなくて調べてみたのですが、所得が1000万(年収1195万)以上の場合に配偶者控除が受けられなくなるみたいですね。
配偶者を扶養することで税金がお得になってたのがなくなるってだけで、それは配偶者(奥さん)がいくら稼ごうが変わらない事実なので、好きなように働いたら良いと思います。
ただ、扶養に入っていれば当然社会保険料はご主人の会社が払ってくれるので、扶養内でいた方が奥さんが自分で社会保険料を払わなくて済むのでお得だとは思います。
つまり、奥さんの働き方は、旦那さんの年収に関わらず自分で社保加入するかしないかの2択だと思います。
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