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弁護士さんによるのかもしれませんが、私の時は自己申告でした👀
一応、相続の場合には亡くなった時期や相続関連の手続き完了時期(うちは弁護士に依頼していたので依頼先にも控えあり)、きょうだいからの事実確認などで明らかに金額相違がなければOKでした。
逆に元夫側も対象外となるお金に関しては自己申告+多少の裏付け確認のみでした。
1円単位でぴったり合わせるつもりはなく、ざっくりとした感じでした🙄
お祝いに関しては、いただいた時の封筒?を残しておいたので、その金額でわかりましたのでそこは財産分与のお金としてカウント、それ以外の独身自体の貯金などは銀行に履歴発行依頼をかけて、対象or対象外と振り分けた感じです!
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