コメント
MAXとき
それって確か元旦那さんの子供扱いになるんでしたっけ?😨
ちたひょん
こどものことを考えない、節操無しな人はなかなか居ないかもですね(´・ω・`)
法律は改正され、再婚に関して等は変わりましたよね!
法律の改正前も改正後も、女性が離婚後300日までに生んだ子どもが前の夫の戸籍に入ってしまうことは変わりません。加えて、改正前も改正後も女性が再婚してから200日までに生まれた子どもは前の夫の戸籍に入る、という決まりがあります。改正後は再婚禁止期間が6ヶ月から100日に短縮されたため、離婚後300日以降に生まれた子どもは、再婚した夫の子どもとして法律で認められるようになります。
またぷく( ´艸`)ぷく太っていきます
私では有りませんが、友人が離婚して3ヶ月位で新しい彼氏が出来、付き合い初めて二週間後に妊娠しましたよ( ̄∇ ̄)
その子はバツイチ子持ち。
相手は、結婚となれば初婚になります。
退会ユーザー
批判も多いかと思いますが、私は離婚後3ヶ月で妊娠発覚して再婚して出産しました(^○^)
私の場合は12/28に離婚届受理、2/11に妊娠発覚でした。
きちんと離婚後に妊娠した事の懐胎証明書があれば再婚後の父親の戸籍に子供は入れます✨
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退会ユーザー
すみません、離婚後2ヶ月の間違いです💦
- 5月8日
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まあ
そうなんですね!
壊胎証明書はいつもらうんですか?
書いてもらえないこともありますか?- 5月8日
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退会ユーザー
懐胎証明書は法務省だったかな?のホームページから出せますよ😊
それを産婦人科の先生に渡せば書いてもらえるかと思います(^^)
中には懐胎証明書を知らない先生もいらっしゃるので少し説明はしないといけないかもしれないです💦
ですが、確か離婚後に必ず生理が1度でもないとこの懐胎証明書の条件を満たせないです💦
懐胎証明書がなくても、元夫と別居中であったり海外出張などの理由で婚姻中でも婚姻関係が破綻している状態であった事など分かれば離婚後すぐでも元夫との子ではないとの証明ができる事も調べれば載っていましたよ😊- 5月8日
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まあ
生まれてから書いてもらって
役者に持っていくんですか?
元夫の戸籍に子どもが入ったままなので、私の籍に、子どもを自分の戸籍に入れる予定していますよ。- 5月8日
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退会ユーザー
そういうことですね!
それでしたら懐胎証明書ではなく裁判所での手続きですね。
元ご主人の方から除籍し貰わないとまあさんのご主人の戸籍に入れなかったと思います💦
妊娠中でしたら懐胎証明書を産婦人科で書いてもらえればそのまま出生届と一緒に出すだけなのですが、すでに戸籍が元ご主人のところにあるのでしたら元ご主人から手続きをしてもらわないといけないはずです😔- 5月8日
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まあ
元旦那との間に1歳10かげつ今裁判所に子の氏の変更届の、申請書を提出しています。
届き次第、役所で入籍届に記入したら私の戸籍に入れます。- 5月8日
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退会ユーザー
そうなのですね😊
戸籍の変更は手続き面倒ですが、できるならよかったです✨
300日問題に引っかかる事への質問ではなかったんですね🤔?- 5月8日
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まあ
またわからないことあったら
聞いていいですか?- 5月8日
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退会ユーザー
私で分かる事でよければいつでも何でも聞いてください😊✨- 5月8日
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まあ
今日私の戸籍に子どもを入れました。
再婚する時は、入籍届書きました?- 5月15日
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退会ユーザー
手続きお疲れさまです✨
無事に戸籍変更できたこと、おめでとうございます😊
私の場合は離婚→新しい彼氏との子供を妊娠→再婚→出産→出生届提出の流れだったので入籍届け?は書いてないですよ😊- 5月15日
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まあ
なるほどーですね!
- 5月15日
まあ
法律上はです。
300日問題がありますね。