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はらぺこ
お仕事

育休中です。6/1生まれの子どもで育休が5/31までとなります。この場合は…

育休中です。
6/1生まれの子どもで育休が5/31までとなります。
この場合は6月入園を申し込んで
もし入園できれば育休終わりで
入園できない場合は延長になりますか?

それとも5月入園になりますか?

コメント

えくぼ

制度的に言えば6月入園を申し込んで入園できなければ育休延長となると思います
ですが、育休が5/31までで実際に出社しなければならない日はいつですか?6/1は日曜日なので実質6/2には出社しなければならないという会社の規定があるなら慣らし保育もあるので6月入園ではなく5月入園にして慣らし保育が完了次第5月中に復帰する流れになるのではないでしょうか
6月入園でも慣らし保育が終わるまで出社しなくてもOK、またはその間使える休暇があるなら6月入園で大丈夫だと思います
会社次第ではないでしょうか
育休の延長に関しては6月1日入所希望日の不承諾通知が必要かと思いますので、5月入園不可の場合も6月入園の希望は出さないといけないと思います

  • はらぺこ

    はらぺこ

    ご回答ありがとうございます!

    私の出社の期限というのは
    なんとなくぼかされており、
    私次第でいいよーって言われてます🤔
    ただ、延長するならそこの期限気をつけてねって言われてる感じで、
    何月入園を希望したら取れるのか取れないのか私自身で確認して欲しいという
    何とも言えない会社です🥲笑

    おそらく育休後戻って来る人が居ないから…笑

    一応念の為5月と6月の分を取ってたほうがいいですね!!
    ありがとうございます!!

    • 5時間前
こんこん

6月入園で入れない場合の不承諾通知が必要です。

自治体によりますが、うちの自治体は入園希望月の2か月前の15日までに申し込み→受かった人には2ヶ月前の月末に合格連絡が入りますので、不合格だった場合は入園希望の前月はじめに不承諾通知を申請して2週間以内に郵送で自宅へ届き、それを会社へ写真か郵送して育休延長申請手続きを会社に依頼できます。

まずお住まいの自治体の途中申し込みの仕組みを確認し、来年会社にも「もし保育園に入れなかった場合の通知書の提出が遅れるかもしれないが、不合格がわかった時点で育休延長希望を会社へ伝え、通知書は届き次第郵送なり写真添付なりすれば大丈夫か」を確認された方が良いと思います!

うちは7日生まれで少し期限に余裕はありましたが、上記内容で会社に問い合わせてOKでした。
不承諾通知の発行までに2週間かかると事前に知っていたので1日に行きましたが、知らずに翌週申請へ行ってたら届く時期が申請期限ギリギリでしたので、事前に確認しておいて良かったです😊

  • こんこん

    こんこん


    すみません育休延長脳で書きました💦

    保育園受かったら復帰したいという気持ちのが強ければ、自治体により自動選考であれば5月入園申し込み→6月も自動選考、入れなかった場合は5月頭に不承諾通知申請で育休延長のが、もし5月入園できた場合、上の方が仰るように慣らし保育がじっくり出来るなどのメリットもあります。

    • 5時間前
  • はらぺこ

    はらぺこ

    ご回答ありがとうございます!

    私の住んでる自治体は3/3〜4/30までが6月入園申込期限となってて、5/13に会議のそこから合否がわかるみたいです。

    この期限というのは
    ハローワークに不合格の諸ルアカを、ということですよね?😣
    期限だったらギリギリになりそうなので
    まず写真送付でいいのか確認とってみます😣😣

    ありがとうございます!

    • 5時間前
  • はらぺこ

    はらぺこ


    心のなかでは延長脳で質問してました!笑

    できれば一緒に居たいのがあるので…😭笑

    もし落ちた時の生活の保障は欲しいので聞いてみました!

    でもどちらにしよ安全を見て5月入園申し込んで、
    自動選考になるのであれば6月も自動に申し込むということになるので、
    5月6月受けてみます!😭

    恐らく私の住んでる自治体が激戦区と言われてるので、
    難しいような気がします😭😭

    • 5時間前
  • こんこん

    こんこん


    育休延長申請の期限が、育休最終日(誕生日の前日)の2週間前となっているので、その時点で会社が育休延長しますよ〜とハローワークに申請してれば良い期限です!

    お住まいの自治体だとかなりタイトなので、5月申し込みして、以降自動選考されるか、6月入園の結果が出る前の6/1〜不承諾通知の申請が出来るのであれば先に不承諾通知の申請をしておいた方が良いですので、それが可能か自治体に確認がいいと思います!

    • 2時間前