※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
ココロ・悩み

元旦那が再婚後、養育費を勝手に停止することは可能でしょうか。

離婚した元旦那、こっちが再婚したことを知ってから養育費を勝手にストップしています。
離婚調停時、公正証書には子が22歳になるまで毎月4万円支払う旨を記載してもらい、お互いが再婚したらなどのことは書きませんでした。
私の今の夫と娘は養子縁組をしています。
その場合元旦那は減額調停など起こさなくても、私が再婚して娘と再婚相手が養子縁組をしたという事実のみで勝手に養育費の支払いを辞めることはできるのでしょうか??

コメント

deleted user

養子縁組したなら養育費を支払う義務はないですね。

手続きなどは必要ないので、養子縁組したという事実をもって、養育費は完全に免除されます。

むしろ、養子縁組したあとで支払われた養育費を全額返還する必要があるかと思います。

  • deleted user

    退会ユーザー

    ちなみに、元旦那さまの養育費を支払う義務は無くなりましたが、面会交流をする権利は引き続きある状況ですね。

    • 12月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!
    そうなのですね😳
    弁護士を立てたり、公正証書があっても養子縁組をした時点で養育費は無しになるってことですか??
    失礼ですが、ご経験者様ですか?😳

    • 12月22日
  • deleted user

    退会ユーザー


    養子縁組する前に調べたり、弁護士に相談しなかったのですか?

    以下の判例では、養子縁組に伴って養育費が免除になっただけではなく、過去3年間に支払った養育費をほぼ全額返還するよう命令された判例がありますよ。
    https://rikon.wakayama-law.com/column_0028/


    養子縁組した時期まで遡って、あなたが元旦那さまに養育費を返還するのか、しないのかということが問題になりますね。

    養子縁組したことにより、子どもを扶養する権利は再婚相手にうつり、元旦那さまの義務は消滅したと考えてもらって構いません。

    再婚相手とお子さんが、養子縁組を解消した場合、再度調停したなら養育費を請求することが可能です。

    • 12月22日
  • deleted user

    退会ユーザー


    以下も別件ですが
    元妻に引き取られた次男が養子縁組したことにより、
    元夫による養育費が免除0円、養子縁組後に支払った養育費をほぼ全額返還するように命令されています。

    逆に、元夫が引き取った長男は、養子縁組していないため、元妻が元夫に対して養育費を月5万支払うようになっています。

    養子縁組を知らせていたが、好意で元夫が支払っていたならともかく、
    養子縁組を知らせていない場合は、ほぼ全額を返還するよう、元夫に有利になる場合が多いようですね。

    https://chiba-alg.com/divorce/jirei_8/

    • 12月22日
  • deleted user

    退会ユーザー

    他、参考

    https://legal.coconala.com/bbses/60288

    https://www.grace-law.jp/215/076/

    https://youikuhi.info/qa-henkou-kenrishasaikon/

    https://fukuoka.gracelaw.jp/rikon/case/076/

    • 12月22日
deleted user

公文書に残しているのであれば、勝手に支払いを停止することは出来ないと認識しています。
養子縁組したら養育費が減額か免除になることが多いので、質問主さんが免除を容認しないのであれば減額調停で再調整しましょうと伝えれば良いです。双方だけで話し合って減額や免除に応じる場合でも信用できない相手なら公文書を更新することも検討すべきです。

  • deleted user

    退会ユーザー


    公正証書は、実父に第一次的扶養義務があるという前提で作成されており、
    養子縁組をすると、法律上の親子関係が創設され,養親が主たる扶養義務者となります。

    前提が変わるので、養子縁組した時点で、公正証書は無効として扱っている判例しか見当たりませんでした。

    どの判例も、上記の考え方に沿っています。

    養親の収入が少ないなどの特別な事情により免除ではなく減額にこぎつけたとしても、過払い分を全て返還する必要があります。

    • 12月22日
  • deleted user

    退会ユーザー


    公正証書に、
    【再婚や離職、その他の状況が変更した時には、養育費について協議する】
    というような文言が一切ない場合は、養子縁組後も公正証書は有効とされるかもしれませんが

    公正証書を弁護士が作成していたら、その抜け漏れはまずないかと思いますので、100%報告しなかったコメ主さまの落ち度と判断されるかと思います。

    • 12月22日
  • deleted user

    退会ユーザー

    コメントありがとうございます。
    私が作成したときに参考にした本だとその解釈にならなかったので知識の修正が出来ました😀

    • 12月22日