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海月
お金・保険

離婚時の財産分与について、パチンコに使ったお金はどうなるのでしょうか。私の名義の資産を分けたくありません。

離婚の際の財産分与について。

まだしないのですが、旦那が今まで350万ほどパチンコに
お金を使っています。
離婚の際財産分与で半分になるとおもうのですが
私名義の株や払込済み終身保険、車
子供のそれぞれの口座の費用など私のボーナスを貯めているので分けたくありません。

使った物勝ちなのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ

全て分け合いますよ。
結婚前からもっていた資産は分与にはなりません。

半分になるというのは双方の話がまとまらなかった時の話なので旦那さんがokすれば二人で決められます

  • 海月

    海月

    なるほど相談ができるんですね。そしたら一筆書いてもらえばいいかもですね!
    反省を忘れる前に作成しないとです。

    • 1月9日