コメント
退会ユーザー
103万円と130万円はそれぞれ扶養控除となる限度額のことを指します。
一般的には、所得税や翌年以降の住民税も含めた限度額が年収103万円、
社会保険料の限度額が年収130万円です。
なので、一般的には2箇所それぞれの交通費を抜いた収入(手取りでなく額面)が1〜12月の1年で年収いくらになったかで判断されます。
税金も含め旦那さんの扶養控除範囲内で働きたいなら、額面で月8万円ほどに抑え、
社会保険料だけ扶養範囲内で働きたいなら額面で月10万円以内に抑える必要があります。
たとえば、1〜4月に月9万円収入があると、36万円を額面で稼いでいることになります。
このまま月9万円で働くと、年収103万円を超えてしまうので、年度末調整のときに所得税を不足分払わなくてはいけません。
簡単な説明なので旦那様の保険組合の条件などによる細かい違いは出ると思います。
退会ユーザー
すっごく簡潔にいえば、ご自身の給料から
・税金や年金など払ってもいいのであれば130万円以上稼いでも良い
・↑がいやであれば年103万円、
・税金は払っても良いけど年金や健康保険は払いたくないのであれば年130万円
に年内収まるよう働く必要があります。
むらさき
とても詳しい返信ありがとうございました!
このままいったら103万はこえてしまいそうです。どのくらいの税金分なのか詳しく調べてみようと思います。130万以内には抑えようと思います。
また何かありましたらよろしくお願いいたします!