旦那との約束で生活費を支払うことになっていましたが、出産後も振込がされず、言い訳が続きました。最終的に言い争いが起こり、離婚に発展しました。妊娠中のDVやモラハラで適応障害になり、診断書もあります。この場合、私が有責配偶者になるのでしょうか。
再度質問させていただきます。
里帰り出産で生活費(子どもの養育費含む)を子どもが産まれたら、生まれた月(7月)から払ってということを産む1か月前、6月からずっと言っていて旦那も了承していました。
7月に入ってからも何度も産まれたら払うように言っていましたが、結局7/9に出産して振込が無かったので1週間が経った日にも言いましたが「仕事だから明日振込む!」「時間なかったから明日振込む!」等、言い訳をして振り込んでくれなくて、親からも言ってもらいましたが振込むと言った日に振込まれませんでした。
結局末まで待ちましたが、振込は無くて
「出張に来てるから 8/1に払う!」
と、言っていましたが払われることはありませんでした。
何度言っても言い訳ばかり、逆ギレしてくる向こうに私がブチ切れて
「もう子育てはこっちでするから金だけ払っとけば?」と言って、その一言が向こう許せないみたいで離婚に発展しました。
元々妊娠中に旦那からdvやモラハラで適応障害になり
医師のdv了承済みの診断書、市役所でいただいたDV証明書があります。
この場合でも私が有責配偶者になりますか?
- はじめてのママリ🔰
はじめてのママリ🔰
え、その状況で投稿者さんが
有責配偶者になるわけなくないですか?😅
はじめてのママリ🔰
有責配偶者というのは不倫やDVなど、離婚の直接的な原因となる行為をおかした側の人のことを指すので、
「子育てはこっちでするから金だけ払っとけば?」と言ったことで離婚に発展=ママリさんが有責配偶者というわけではないと思います。
むしろ有責配偶者はご主人の方ですね…大変でしたね😢
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