扶養内のパートで働いている女性が、2025年8月から育休に入る予定です。雇用保険に加入していないと育休手当が受け取れないため、産前の3月に再加入すれば手当を受け取れるか相談しています。
扶養内のパートで働いている場合の育休手当について。
2025年6月に出産予定です。
なので育休に入るのは2025年8月〜となります、
現在の会社に2023年7月〜働いており、月に11日以上出勤した日が育休に入る2025年8月までの間に今時点で13ヶ月あります。(この13ヶ月は雇用保険入ってます)
ですが、今はつわりで安定期まで休みを頂いており、2024年10月に雇用保険は一旦抜けました。
年明けの安定期に入ったら勤務復帰は考えていますが、体調第一にしたいと思いなるべく雇用保険入ってガツガツ働くのは避けたいなと思っています。
この場合2025年8月〜育休に入りますが、その時点ではこのままいくと雇用保険に入ってないままなので育休手当頂けないと思います。
なので、育休入る前の産前の3月あたりに(産休に入るのが4月〜なので)雇用保険に入り直せば育休手当が頂ける条件に当てはまるのでしょうか?
育休手当頂けたとしても微々たるものだとは思いますが、もらえる貰えないはまた違ってきますので、、
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
- bea(妊娠12週目)
コメント
はじめてのママリ🔰
前職なしだと雇用保険の加入期間が足りなくないですか🤔
6月出産予定で4月まで働いたとしても10〜3月まで加入してないとなると7〜9月と3?4?月で4ヶ月しかないので条件を満たせないです😌
bea
コメントありがとうございます。
調べた感じでは育休に入る前の二年間のうちに11日以上働いた月が12か月あればいい。との事でしたが、最近は雇用保険の加入期間は一年間のうちに変わったのでしょうか?🤔
はじめてのママリ🔰
失礼しました。去年と今年を勘違いしてました💦
2023.7〜2024.9までと2025年を合わせて完全月で1年分あれば大丈夫です。