*批判否定コメントはお控えください!離婚に向けて公正証書を作成するに…
*批判否定コメントはお控えください!
離婚に向けて公正証書を作成するにあたり、夫側が弁護士をつけてきて協議書が届きました。
その内容に「婚姻時からの預金通帳および現金等財産についての根拠書類全てを提示することを要望する」と記載があります。
産休育休手当をもらってる間は生活費を貰えていなく、大変お恥ずかしながらモラハラの夫に相談できずアコムのようなところで借りている時期があり、返済期間も含めて通帳に記載されている状況です。
そもそも婚姻後含め預貯金一切なく、貰っている生活費のみでやりくりしてたので提示するものがないのですが
この事は夫には言えません。言ってしまうと親権から何から全て取られてしまうと思います。
預貯金や通帳コピー提示しろ、に対して拒否する事は可能でしょうか…?「ありません。0円です」では弁護士には通用しないのでしょうか。
どなたか至急アドバイスいただけたらと思います💦
- はじめてのママリ🔰(2歳10ヶ月)
コメント
♡♡
提示要求があった場合には提示しなければいけません🥲
私も離婚の際に提示要望があり、拒否したのですが不利になると言われ全て提示ました😭
が、こちらも弁護士に依頼してましたので通帳どうぞ!ではなく、総資額の部分と直近半年分のみで問題ないと言われ弁護士さんにお任せしました!
はじめてのママリ🔰
不利になるというのは財産分与の部分ででしょうか?
あくまで要望なので拒否できないのでしょうか…
総資額とは、振込じゃなく生活費が手渡しだった場合どのように提示すればいいのでしょうか。