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みみ!
お仕事

旦那の扶養に入っている場合で月10まん5千円になると健康保険扶養から外れますか?

旦那の扶養に入っている場合で月10まん5千円になると健康保険扶養から外れますか?

コメント

あゆつん

年収が130万円超えるようなら外れますよ〜!

  • みみ!

    みみ!

    月13万とか6月くらいから稼いでも月では関係ないということですよね?

    • 4月30日
  • あゆつん

    あゆつん

    社会保険の年収130万円は、扶養に入る時から1年先に130万円年収ありそうだ、なので、今現在微妙なラインだな〜と思ったら社会保険の組合にもよると思いますが、規定を超えない範囲で働くがいいと思います!

    • 4月30日
るいっぺ

月ではなく年間で130万円越えると扶養から外れます😊
なので今月10万円稼いだから来月は抑えようとか年間で調整してます😊

  • みみ!

    みみ!

    では、たとえば週に30時間働き時給が1150円で13万とかになっても、月でははずれないということでしょうか?

    • 4月30日
  • るいっぺ

    るいっぺ

    ごめんなさい!月でも13
    万とかダメだったような気がします(>_<)書き方が悪くてごめんなさい。
    旦那の健康保険の規定?みたいなものは3ヶ月連続108,334円を越えると今後1年間130万円以上の収入があると思われ扶養から外されるってなっていたと思います。なので最初の質問の105,000円ならOKなのですが😅
    あと上記の金額には交通費も含まれるので気を付けてください!

    • 4月30日
  • みみ!

    みみ!

    被扶養者として認定されるための要件として、年収130万円(60歳以上と障害年金受給者は180万円)未満という要件がありますが、この年収というのは健康保険では、申請日時点の収入を将来に向かって計算した見込額のことをいいます。年間(1月~12月)で130万円未満になるように調整するという考え方は税法上のもので、正しくありません。ただし、就労状況の多様化なども考慮し、当組合では例外として過去1年分の証明等により計算した額が、限度額を超えていなければ、将来の収入も同額であるものと推定し、被扶養者として認定しています。ご質問のケースでは、限度額を超えていなければ、被扶養者として認定できます。

    こう出てる場合はいいのでしょうか?

    • 4月30日
  • るいっぺ

    るいっぺ

    会社によって規定が違うみたいなので旦那さんの会社の健康保険担当の方に聞くのが一番いいと思います(>_<)

    • 4月30日
510928

ご主人の健康保険の担当に聞いた方がいいですよ!うちの夫の健康保険組合は月の給料が10万8千円を超える月があると扶養を外すように言われます。

  • みみ!

    みみ!

    いま別居しているのですが旦那と連絡がとりにくく、、もし仮に13万稼いだとして、外すようにいわれる場合は、健康保険から連絡がくるかんじでしょうか?

    • 4月30日
  • 510928

    510928

    色々とご事情があるんですね(´∀`*)
    私個人としてはある月の給料が13万とかになったとしても健康保険組合にバレることは早々ないと思うので年収130万超えないように調整できれば大丈夫な気はします。
    ただ何かでバレた時は遡って請求されるので怖いですけど(^_^;)

    • 4月30日
deleted user

年間の計算なので月は関係ないです!
手取りではなく総合で103万以下です!
会社には扶養範囲内とは伝えてますか?
年末調節可能な会社であれば
色々してくれると思いますが(♥Ü♥)

MAMANA

職場によって違うと思いますT^T 主人の職場は上の方と同じように月10万3,000円を超えると取り消しになります。会社に確認した方がいいですよ^_^ 遡って取り消しされ多額を返金することになった方もいたらしいのでT^T

  • MAMANA

    MAMANA

    10万8000円でした

    • 4月30日
  • みみ!

    みみ!

    被扶養者として認定されるための要件として、年収130万円(60歳以上と障害年金受給者は180万円)未満という要件がありますが、この年収というのは健康保険では、申請日時点の収入を将来に向かって計算した見込額のことをいいます。年間(1月~12月)で130万円未満になるように調整するという考え方は税法上のもので、正しくありません。ただし、就労状況の多様化なども考慮し、当組合では例外として過去1年分の証明等により計算した額が、限度額を超えていなければ、将来の収入も同額であるものと推定し、被扶養者として認定しています。ご質問のケースでは、限度額を超えていなければ、被扶養者として認定できます。

    こう出てる場合はいいのですかね?

    • 4月30日
  • MAMANA

    MAMANA

    みみ!さん一年分くらいって書いてあるので合計で見るっぽいですね^_^ 専門家じゃないのではっきり大丈夫とは言えませんが(^_^;)

    • 4月30日