
コメント

はじめてのママリ🔰
経験はないのですが、奥さんの方が稼がれていてご主人の育児割合が多い友人ならいます☺️
社会保険の扶養にしていなくても税制上の配偶者控除にはできますよ☺️

ママリノ
受けられますよ。
控除を受ける性別は男女どちらでも大丈夫です
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊
- 11月11日

のん
103万は給料もらっている人の場合なので、事業者だと所得48万ですね!
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
- 11月12日

き
配偶者控除、特別配偶者控除、はどちらか一方で、受けられるので
奥様の方でいけますよ☺️
ちなみに個人事業主でしたら
年間所得48万以下で配偶者控除、それ以上は特別配偶者控除です。
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はじめてのママリ🔰
個人事業主とそれ以外でまた違うのですね💦教えていただきありがとうございます!
- 11月12日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😊