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はじめてのママリ
お仕事

パートと副業での収入合算が130万円以下なら夫の扶養可。所得税は発生するが、国民保険料は不要。副業収入を48万円以下に抑える必要なし。副業をメイン収入にしたい。

扶養について、以下の認識で合っていますか?

パートと副業でのダブルワークをする場合⬇

① パート(給与)と副業(業務委託=報酬)の年収(総収入)の合算が130万円以下なら夫の社会保険の扶養に入れる

② ①の場合、国民保険料、国民年金は払わなくても良いが、年収103万円を超えているため税扶養?には入れないので所得税は発生する
(所得税以外は払わなくても大丈夫?)

③ 税扶養に入ることを考えなければ、副業での収入を48万円以下に抑える必要はない
(極端に言えば、給与所得を控除分の55万円以内に抑えれば残り75万円は副業で稼いでも大丈夫?)

転職にあたって色々勉強しているのですが難しくてなかなか理解しきれません💦
仕事の比率としては、副業の方が本来やりたい内容なので副業をメインの稼ぎとしていきたいと考えています。

コメント

はじめてのママリ🔰

①旦那さんの会社によりますが、扶養に入れるところが多いかなと思います。

②ちょっと違います。
税扶養に入ることと所得税を支払う事は別です。
税扶養に入っても所得税を支払う事はあります。

税扶養に入れるか、所得税を支払うかは所得金額で決まるので、収入だけではわかりません。

③書いてある事がたぶん勘違いしていると思うのでわかりませんが、配偶者の税扶養は所得133万円まで入れます。
なので社会保険の130万円で考えるなら副業で130万円稼いでも税扶養には入れます。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    すみません、何度も打ち直しながらコメント打ってたら間違えて下に返信してしまいました😢

    • 11月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ①はそうです。
    配偶者の場合は所得133万円まで扶養に入れて、配偶者控除か配偶者特別控除のどちらかが受けられます。

    ③はざっくりするとそうですね。
    お給料110万円で副業75万円だと合計で収入185万円になっちゃうので社会保険の扶養は外れて自分で国民健康保険に入る感じになります。
    社会保険の扶養は収入で130万円以下が条件のところが多いです。

    ただ、税扶養は受けられるので、旦那さんの税金は少し減って、自分で所得税と住民税を支払います。

    収入103万円の扶養だと旦那さんの税金の控除額が少し多いので減る税金の金額が多いのと、所得税がかからないので住民税だけ自分で支払います。

    収入103万円の扶養は、実は配偶者の場合関係ないことが多いです💦
    配偶者は収入150万円まで控除額が一緒で、その後所得133万円(収入で200万円くらい)まで控除額が少しずつ少なくなりますが税扶養になれます。

    配偶者以外は収入103万円(所得48万円)を超えると扶養に入れませんし、控除額も0になります。
    これを103万円の扶養と言うことがありますが、配偶者には当てはまりません。


    ちなみにですが、社会保険と税金両方の扶養内でいるためには、お給料110万円なら副業20万円以下じゃないとダメですね。

    社会保険の扶養は収入で見ますが、税扶養は所得(給与収入55万円控除後)で見るので、注意してください!

    お給料110万円と副業20万円なら、配偶者の場合は収入103万円の時と税扶養の控除額は同じなので、違いは自分で所得税と住民税の支払いがあるくらいですね。

    • 11月7日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    ようやくなんとなくですが理解できたように思います😵‍💫
    社会保険と税金で収入で見るか所得で見るか変わるんですね…物凄く大事なことを知れました💦
    103万の壁なども、配偶者になると少し違うんですね。

    現時点で今年の副業所得が約40万なので、仮に今年の稼ぎで社会保険の扶養に入ろうと思うとパートでは90万までしか稼げないということですよね💦
    副業が一番やりたい仕事なのでできるだけ副業で稼ぎたい・子供との時間を確保するために外で仕事する時間をなるべく減らしたい・主人からは「業務委託だけでは安定しないから給与もちゃんともらって欲しい」と言われており兼ね合いが難しいですが…💦

    詳しく教えていただき本当にありがとうございます!!
    分からないことだらけで途方に暮れていたのでとても助かりました🥲✨✨

    • 11月8日
はじめてのママリ

コメントありがとうございます。

税扶養がなんなのか全く理解できておりませんでした💦
133万円以下で税扶養に入る=配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除が受けられるという認識で合っていますかね…?
税扶養と所得税は別なのですね。

③についてもせっかくお答えいただいているのによく理解出来ず、申し訳ないです。
とにかく合計の所得さえ最終130万円以内に収まっていれば、パート副業ともにいくらずつ稼いでいてもOK
税、社会保険ともに扶養に入れるということですかね。
副業は経費がほぼかからない仕事なので、差し引きはないものと考えています。

例えばですが給与きっちり110万円(=控除で55万円引かれる)+副業で所得75万円稼いで合計130万円だった場合
一般的に言う103万円以下の扶養とどのような違いがあるのか具体的に教えていただけると嬉しいです💦

扶養=税金関係、保険や年金を自分で払わない
程度にしか思っていなかったんですが扶養の意味合いが思っていた以上に広くて、もう何がなにやらさっぱりです😢