コメント
はじめてのママリ🔰
支払いが妻とみなされるので、ママリさんだけでなくご主人の分も控除できないのではないでしょうか?
優龍
別に問題ないです。
確かに口座もクレカも奥様ですが
誰のお金かは
証明のしようもないし、
夫婦間なので。
別にアウトにもなりません。
税理士でも
やることなので。
生命保険料控除は大した金額にならないので
税務署の指摘もありませんよ。
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はじめてのママリ🔰
本当ですか!?良かったです😭
ありがとうございます!- 4時間前
はじめてのママリ🔰
やっぱりこの先旦那の分も旦那の方で控除受けれないってことですよね、、😱支払い方法変えた方がいいですよねこの先も考えたら!😭
はじめてのママリ🔰
変えた方がいいと思います(T . T)
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!!早く知れて助かりました😭