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はじめてのママリ🔰
妊活

限度額認定証は、不妊治療費の支払い上限を定める制度ではないです。友人の誤解かもしれません。

限度額認定証ってなんですか?💦
不妊治療をしていて、特にそんな話は聞いていなかったので申請していないのですが、これから治療を始める友人から聞かれてなんだろうと思いまして…
一月で支払う金額に上限があるってことですか?
友人は例えば体外受精が保険が効いて20万だったとしたら収入によっては15万でいいという制度だと思ってるみたいなのですが、それはないですよね?🤔

コメント

猫派

ご友人が仰る通りの制度です。

保険が適用される医療行為に対して、収入によって定められた金額がひと月ごとに限度額が決められています。

保険証に記載された保険者が発行しますよ

♡♡M♡♡

上限ありますよ!
保険分は所得によって負担額は変わりますが
それ以上の支払いはなしになります!
なので入院する時とかもよくお話ありますよ!

はじめてのママリ🔰

高額療養費制度というものがあります。保険適用の医療に限りますが、自己負担額が一定(所得により異なる)を超えた場合、保険(国保、被用者保険)からその超えた額が支給される制度です。個人の医療負担が重くならないことを目的とした制度です。

で、この制度を利用する場合、本来であれば毎回窓口で自己負担額をすべて支払い、自己負担上限を超えた部分を請求する必要があるのですが、
事前に限度額適用認定証というものを取得しておくと、それを窓口に提示することによって、窓口での負担額が上限を超えないようにすることができる、なので一時的にであっても高額な医療費を支払うことが難しい人にとっては有難いものです。
まあこの認定証がなくても後から返ってくるので同じといえば同じです。
今はマイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証を取得しなくてもいいんじゃなかったかな。そのあたりは詳しくないです、すみません。

かすてら🌼

高額療養費制度というものがあり、収入によって月ごとの保険治療の医療費の支払額に上限が決められていて(限度額)それ以上は支払わなくていいという制度です。
マイナ保険証制度?になるまでは保険組合に発行してもらった限度額認定証があれば限度額以上は支払わなくて良い、限度額認定証を発行してもらっていない場合は一旦支払ってから差額の返還手続きをする必要があるというものでした。

マイナ保険証制度?になってからわたしの保険証の発行元の保険組合は限度額認定証の発行はなくなりました。

保険組合によってはさらに限度額から収入によって決められた金額を差し引いた付加金が返還してもらえる場合があります。
「高額療養費制度 保険組合名」などで検索されると限度額などについての説明が見られると思います!

あとは生命保険等に加入されていれば加入しているプランにもよるかと思いますが、採卵・凍結費用・移植・治療に関わる手術などについても給付金がもらえる場合があります!

ママリ🔰

そはがあるんですよ☺️
保険適用分が一月内になんぼかかっても、限度額以上は支払いがなくなるありがたいやつです!