ママリ
主さんのいう「扶養している」というのは何を指しているのかによりますが、国保には扶養しているという概念はありませんので主さんもお子さんも加入者(被保険者)です。
税金上の扶養の話でしたら、年末年始(確定申告)で16歳未満の子供のところにお子さんの名前を入れて申告することで税扶養に入れることができます。
ママリ
主さんのいう「扶養している」というのは何を指しているのかによりますが、国保には扶養しているという概念はありませんので主さんもお子さんも加入者(被保険者)です。
税金上の扶養の話でしたら、年末年始(確定申告)で16歳未満の子供のところにお子さんの名前を入れて申告することで税扶養に入れることができます。
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