旦那が不倫(パパ活?)をしていました。この場合は相手にも慰謝料が取れる…
旦那が不倫(パパ活?)をしていました。この場合は相手にも慰謝料が取れるのか悩んでいます。
結婚して6年、4歳の子供がいます。(旦那は単身赴任のような形で週末のみ帰宅していた状態です)
去年の夏ごろ旦那が好意を寄せている女性がいることを知りました。知った理由は旦那と子供2人で出掛けていると思っていた日の夜、息子から知らない女性の名前が出たからです。(3人で出かけていたようです)息子はただ知らないお姉さんと遊んでもらった、という認識。
そこから旦那の携帯からLINEなどを見てわかったことは
・関係は半年程度
・出会いはパパ活のような形で、旦那がお金や洋服代などをだしてあげていた
・好意を寄せているのは旦那のみ、女性はお金欲しさ
・出会ってからほぼ毎日会っていた
・国内旅行、海外旅行に行っていた
などです。
結局その他いろいろなトラブルがあり、今年のはじめに離婚済みです。旦那自身は不倫関係を認めていて、体の関係もあったと言っています。
こういう場合って相手の女性に慰謝料は取れるんでしょうか?
海外旅行に行った時の2ショット写真や旦那と女性がやり取りしたLINEは持っています。体の関係がはっきりわかるものじゃないと証拠にはならないでしょうか?
また慰謝料請求の際、弁護士を使わずご自身で請求された方いらっしゃいましたらお話しお伺いしたいです。
(厳しいお言葉等いりません🥹)
- はじめてのママリ🔰(4歳11ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
慰謝料取れると思いますよ🙆
不倫を認めてるんですし☺
はじめてのママリ🔰
たしかに…!認めてたらそれが証拠ですもんね!ありがとうございます😭!