
コメント

退会ユーザー
総務やってます。
手当金について、育休が開始される月の標準報酬額の額で決まってきます。
この標準報酬額については、時短であるかフルであるかは関係してきません。⚪︎級⚪︎号級というので決まるので。
4〜6月働いていないとのことで、育休が開始される時の号級が、働いていた時の標準報酬が適用されるのか育休中に昇給していた場合は、そちらの額が適用されるのかどちらなのかは分かりません。
退会ユーザー
総務やってます。
手当金について、育休が開始される月の標準報酬額の額で決まってきます。
この標準報酬額については、時短であるかフルであるかは関係してきません。⚪︎級⚪︎号級というので決まるので。
4〜6月働いていないとのことで、育休が開始される時の号級が、働いていた時の標準報酬が適用されるのか育休中に昇給していた場合は、そちらの額が適用されるのかどちらなのかは分かりません。
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はじめてのママリ🔰
すいません、無知すぎるんですが、、時短で復帰すると級がさがってそれによって額がきまるんでしょうか?💦
退会ユーザー
級が下がるのではなく、その級の月額を基準に計算がされます。
標準報酬月額は、支給された総額をもとに決まるものです。なので、おっしゃる通り、級が下がることもあり得ます、が、1ヶ月だけの復職だとその後の育休手当金にどう影響してくるかは分からないです。
仕組みとしては、4〜6月の賃金をもとに標準報酬が決まり、9月から標準報酬が改定になります。
なので、はじめてのママリ🔰さんの場合
7月、8月の時短の時は、育休中に昇給した分の号級の月額をもとに支給になると思われます。
4〜6月は勤務実態がないので、9月はそれ以前の標準報酬月額になるのではないか?と思いますが、総務課に確認した方が確実だと思います。
はじめてのママリ🔰
私も4月から6月の給与で、と思っていたのですが他の方のコメントで随時改訂だから関係ないとあったのですがどちらが正しいんでしょうか、、?
はじめてのママリ🔰
例えばR7年7月以降時短で復帰、R8年1月から産休などの場合はどうなる可能性が高いですか?すいません、全く分からず混乱してます😵💫笑
退会ユーザー
私も分からないので調べてみました(笑)
地方公務員共済組合連合会のHPを見たら、産前産後給料終了時改定と言うのがあって、産休に入る予定なら、こちらが該当してきそうです。
時短で復職を4ヶ月以上されるのであれば、随時改定が適用されて標準報酬月額が下がるのだと思います。
はじめてのママリ🔰
わざわざすみません😵💫
私も調べてみます!!!
本当助かりました💦💦
ありがとうございます!
退会ユーザー
ちなみに、教員なのか国家あるいは地方公務員なのかで、共済組合も変わってくるので、情報源気をつけて見てみてください❗️