第三者行為災害による損害賠償の請求について詳しい方いらっしゃいまし…
第三者行為災害による損害賠償の請求について
詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
約2年前に夫が自転車同士の衝突事故にあいました。
その際に連絡先を交換し、今回はお互い様だったので
お互いの怪我は自己責任でと言う話でまとまりました。
が、今日になって上記の請求がきました。
過失割合50/50でしたが、半額の16.263円
請求されています。(弁護士からの書類)
①絶対払わなければならないのか
②自腹なのか夫の保険からおとされるのか
③支払った場合保険等級はさがるのか
教えて頂きたいです。
- はじめてのママリ🔰
コメント
ママリ
自転車同士の事故で保険加入があるのであれば、個人賠償や自転車保険というもので対応になりますが等級は無いので保険で支払っても保険料には影響ありません✨
相手が弁護士入れている以上、無視すれば訴訟になると思うので自己負担するか保険使うか二択です!
時効は3年なので今から相手の方に請求することは可能ですが、文書料とか考えるとトントンかもしれないですね😭
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
コープの子供にかけたら家族全員3億円まで賠償請求可能みたいなやつでも使えますか?😭
ママリ
使えます使えます👍
示談代行ついてれば相手弁護士との交渉も全てやってくれますよ🙆♀️
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😭✨
すごく助かりました🥹