13歳未満の子供が業務委託契約で個人事業主として稼ぐことは可能かどうか疑問です。労基法上の労働者でなければ小学生でも稼げる可能性があるかもしれません。
13歳未満が税務署に個人事業の開業届出書を提出し、雇用契約書ではなく業務委託契約書を作成して、勤労者じゃなく事業主として稼げば違法ではないんですか?13歳未満であっても雇用契約書じゃなく業務委託契約を結べば小学校(中学校)の校長許可と労働基準監督署長の許可さえ要らなくてなんの業種でも大丈夫なんですか?子供もできるレベルのコーディングとか通訳・翻訳とか広報デザインとかできる子がほしいのです。美術の才能があれば安い値段で広報も作れるから小学生が合法的に稼ぐ方法について疑問します。
労基法により15歳未満は中学校を卒業するまで労働者として採用できないけど、労基法上の労働者ではなければ小学生でも個人事業主としてお金を稼ぐことはできそうだと思いました。
- はじめてのママリ
はじめてのママリ🔰
法律上は可能だと思います。
問題としては、
13歳未満は使用禁止ですから明確に業務委託であって雇用と誤解されるような働き方にならないように注意しないといけない
未成年者なので単独で法律行為はできないので、業務委託契約に対して必ず親権者の同意が必要
辺りですかね。
特に労働基準法で禁止されている行為をするわけですので、明確に雇用ではなく業務委託である必要があるかなと思います。
コメント