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調停調書があるなら、地方裁判所に執行申立を行うこととなります。
なお、事前に執行文の付与が必要となる場合があります。
わかりにくいようであるならば、手続きの概要について、市区町村役場や弁護士会で行っている弁護士による法律相談で説明してもらうといいでしょう。
その上で、自分で手続きを行うのか、弁護士に依頼するのかを判断すればいいでしょう。
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調停調書があるなら、地方裁判所に執行申立を行うこととなります。
なお、事前に執行文の付与が必要となる場合があります。
わかりにくいようであるならば、手続きの概要について、市区町村役場や弁護士会で行っている弁護士による法律相談で説明してもらうといいでしょう。
その上で、自分で手続きを行うのか、弁護士に依頼するのかを判断すればいいでしょう。
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