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くめ
お金・保険

離婚の財産分与について質問させてください。婚姻していた時の夫の厚生…

離婚の財産分与について質問させてください。

婚姻していた時の夫の厚生年金の加入期間が約6年です。
どこのこの分を財産分与出来るらしいのですが、ねんきん定期便(葉書)に記載されてる厚生年金の金額を折半でいいのでしょうか?

コメント

ママリ

3号分割のことですよね?
3号分割は、厚生年金に加入している配偶者を持つ専業主婦(夫)などが、配偶者の厚生年金を分割できる方法です。

分割割合は一律で1/2と決まっています。

【対象】
・国民年金第3号被保険者
・20歳以上60歳未満の方

【条件】
・結婚している間の厚生年金記録がある
・年金分割の請求期限内である

お二人で年金事務所へ行き、
手続きしないとなりません。
6年間が婚姻時であれば、
6年間の半分となりますが、
その半分を今もらえるものではなく、年金開始の際に上乗せされます。