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くめ
お金・保険

離婚時の厚生年金の加入期間が6年で、財産分与の対象になるかどうか、ねんきん定期便に記載された金額を折半で分けることができるかについて教えてください。

離婚の財産分与について質問させてください。

婚姻していた時の夫の厚生年金の加入期間が約6年です。
どこのこの分を財産分与出来るらしいのですが、ねんきん定期便(葉書)に記載されてる厚生年金の金額を折半でいいのでしょうか?

コメント

ママリ

3号分割のことですよね?
3号分割は、厚生年金に加入している配偶者を持つ専業主婦(夫)などが、配偶者の厚生年金を分割できる方法です。

分割割合は一律で1/2と決まっています。

【対象】
・国民年金第3号被保険者
・20歳以上60歳未満の方

【条件】
・結婚している間の厚生年金記録がある
・年金分割の請求期限内である

お二人で年金事務所へ行き、
手続きしないとなりません。
6年間が婚姻時であれば、
6年間の半分となりますが、
その半分を今もらえるものではなく、年金開始の際に上乗せされます。

  • くめ

    くめ

    詳しく、そして分かりやすくありがとうございます。

    2人で年金事務所に行く必要があるのですね😊

    • 9月28日