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はじめてのママリ🔰
お金・保険

退職後、旦那の扶養に入ったのですが市税の支払い用紙が来ました。なぜ…

退職後、旦那の扶養に入ったのですが市税の支払い用紙が来ました。なぜだかわかる方いらっしゃいませんか?

職場の締め日が6/15のためその日付けで退職し、次の日から旦那の扶養に入ってます。
なんで個別に市税を払うよう紙が来たのかよくわかりません…
これまで自分の給料から引かれるか、扶養に入ってる時は旦那の給料から引かれてました。
6月というタイミングが悪かったんでしょうか?💦

コメント

ママリ

住民税は個人に課税されるものです。扶養であるかどうかは全く関係ありません。

自分の給料から引かれてたのは自分の住民税だし、旦那の給料から引かれていたのは旦那の住民税です。旦那の給料から主さんの住民税が引かれることはありえません。

給料から引けなくなったので自宅に納付書が届いたのですよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    ということは働いてなくても支払いの義務があるということですよね?
    働いてなかった期間も支払い用紙とか来たことなくて…
    なのでてっきり扶養に入ってたら家族の分が引かれてるのかと思ってました。
    退職してから今無職ですが、今後働くまで支払い用紙が送られるということですかね?💦

    • 2時間前
はじめてのママリ🔰

住民税は前年の収入に対して支払いをしないといけないので、前年度ご自身に収入があるから紙が来たのだと思います!

私も退職した際に用紙が来ましたよ!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    住民税って働いてなければ払わなくてもいいものなんでしょうか?💦
    退職してから無職なのですが定期的に支払い用紙が送られてくるんですかね?
    初めて来たのでなんでだろって思ってました。

    • 2時間前
  • ママリ

    ママリ

    今届いてるのは2023年の収入から計算して納める税金になります。なので今働いているかどうかは関係なくて、納付書が届いたなら納めなければいけません。
    今届いたものが全てかと思います。封筒の中に納付書何枚か入ってませんか?それぞれに納付期限がありますので、期限までに納めます。

    2024年の収入に応じて来年課税されるかどうかが決まります。
    自治体によって課税される最低額が異なりますので、今年の年収が少なければ来年は非課税(税金を納めなくていい)ということになります。

    • 1時間前
はじめてのママリ🔰

住民税は去年の所得に対してのものが今年くるので退職しても支払い義務はあると思います🤔💭

扶養に入ってる時はそもそもご主人の給料から主さんの分は引かれてないと思います(扶養内だと住民税が発生しないため)

今年いっぱいは住民税を払わないといけないと思います(*^^*)

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    なるほど!扶養内だと住民税かからないんですね。
    てっきり私や子供の分も引かれてるのかなって思ってました😂

    2期と書かれたものが送られてきたんですが、何期まであるんですかね?💦

    • 1時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    93万以下とかなら掛からなかった気がします!

    第4期まであると思います(*^^*)

    • 1時間前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    4期まで😭😭😭
    安いもんじゃないのでなんだか気が引けちゃいます(笑)
    給料から引かれると以外と実感無いものですね😭

    • 1時間前
はじめてのママリ🔰

皆さんおっしゃる通り、住民税は個人ごとに課せられる税金なので、扶養内だとか退職済みだとかは関係ないです。

住民税は1月から12月の所得に対して計算がなされ、翌年の6月からその翌年の5月までで支払います。

つまり、2023年の収入に対しては、2024年6月から2025年5月までで支払います。2024年6月に退職した場合は給与天引きができませんから、ご自宅に納付書が届いて個人で支払います。納付書払いの時は4分割にしかできませんので、必然的に1回の支払い金額が大きくなります、

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    とっても詳しくありがとうございます😭
    今まで気にしてこなかったので無知でした。
    2024年の収入でまた来年6月以降に支払う金額が決まるということなのですね。
    妊娠中のため働くのもまだ先になるので週にないのに支払わないといけなくてキツイです🥲

    • 43分前
はじめてのママリ🔰

住民税は時間差があるので、退職後に前年度分の支払いが必要です。